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ブログ
9.302023
インボイス制度がはじまります
こんにちは。
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
明日10月1日からいよいよインボイス制度が開始されます。
インボイスを登録している事業者は、明日以降発行する請求書や領収書等については注意が必要です。
まず前提として、インボイスは「一定の事項」が記載された請求書や領収書などを言います。
一定の事項とは次のとおり6項目を記載することが必須です。
適格請求書の場合
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税の金額
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
上記6項目については大部分をインボイス制度開始前から記載されてきた項目だと思います。
私の経験上からは、赤字部分のいずれかが記載されていない請求書等を見ることがありました。
もう一度今まで発行されてきた請求書を確認して明日からに備えましょう。
☆交付したインボイスは法律上、7年間の保存義務があります。手書きの領収書がインボイスである場合、複写式の領収書を使って控えも残しておきましょう。
適格簡易請求書の場合
不特定多数の者に販売等を行う小売業や飲食店業、タクシー業等については、適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を発行することが認められています。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
税率ごとに区分した消費税の金額または適用税率
適格請求書と大きく違うのはインボイスを受領する者の名前がいらないというところです。
飲食してお金を払うときにいちいち名前を聞かれるのは不自然なので当然ですよね。
インボイス書類の受領
一方、経費等の支払い時に保存しているレシートや領収書についてはインボイスを確実に受領するようにしてください。
大手のお店などでは大方インボイス対応のレシート等が何も言わずとも発行されると思いますが、個人商店などで受領されるレシートや領収書については「インボイスをください」と伝えることが必要になるケース出てくるかと思います。
制度上、インボイスの交付を求められたら発行する義務がある。というスタンスですので7年間の保存義務の煩わしさから、お客様から求められないと発行しない事業者も想定できるためです。
ポイントをまとめると、
売上先には上記6項目(適格簡易請求書の場合は5項目)を付したインボイスを確実に交付し、その控えを7年間保存する
仕入先や経費等の支払い先(ネットショップ等含む)から受領するレシートや領収書は今まで以上に確実に保管し、インボイスでない書類についてはインボイスを発行してもらう