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仮想通貨の確定申告(最終章)

こんにちは! 京都府宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は、仮想通貨の確定申告ということで、 全5回の最終章となります。 ブログを参考に適正な確定申告をして頂ければ幸いです。 以前のブログはこちら。   仮想通貨の確定申告1 仮想通貨の確定申告2 仮想通貨の確定申告3 仮想通貨の確定申告4  

マイニングとは?

  以前の私のブログで、仮想通貨の『儲け』の認識には、さまざまな取引があると言いました。 その中でも仮想通貨ならではといいますか、 普通の商取引では馴染みがあまりないものとして、「マイニング」があります。   そこで、まずはマイニングの説明からさせて頂きます。   マイニングとは、「採掘」とも呼ばれ、 何を「採掘」するのかと言えば、仮想通貨です。   では、どうやって、仮想通貨を「採掘」するのでしょうか。 「採掘」によって、仮想通貨が貰えるならラッキーですね! 私はこの「採掘」を初めて聞いたとき、コンピューター上で、宝さがし? 宝くじ? によって、仮想通貨がもらえるものと勝手に考えていました(笑)   マイニングの仕組みについては、私何かよりも、もっと詳しい方がたくさんいらっしゃるはずですので、 ここでは簡単に説明をさせて頂きます。   世界中の仮想通貨の取引は、帳簿が付けられているのですが、 その帳簿付けは、もちろん人間がやっているのではなく、 コンピューターが計算しているのです。 帳簿付けは、10分間で、1セットとして、1時間で、6セット、1日で、144回の計算を行っています。 その10分間で、スピードを競い、一番計算が速かったものに、12.5ビットコインの報酬が支払われます。   この計算で使用するコンピューターというものが、 膨大な消費電力を使い、また、多くのコンピューターを使用するため、 個人では手の届かない金額になるようです。 なので、我々個人は、このコンピューターに出資をして、その一部の所有者となり、 そのコンピューターが報酬を得た場合には、出資割合に応じて報酬が支払われます。 マイニングとは、その出資割合に応じて得た報酬を言います。  

マイニングで得た仮想通貨の『儲け』の計算

 
マイニングにより、取得した仮想通貨の『儲け』の計算方法は?
  マイニングにより、取得した仮想通貨の『儲け(所得)』の計算は、 取得した仮想通貨の時価からマイニングにかかった経費を差し引きして『儲け』を計算します。 また、マイニングにより、取得した仮想通貨を将来売却した場合の、その仮想通貨の取得価額は、 マイニングによる取得した時の時価になります。    

仮想通貨で損失が出た場合の取り扱い

 
仮想通貨の取引により、損失が出ましたが、この損失は他の所得(例えば給与所得)と損益通算はできますか?
  仮想通貨での取引は、その取引が事業規模で行われている場合は、事業所得、 その他の場合は、雑所得(総合課税)で申告することとなります。   仮想通貨の取引が、事業所得になる場合には、 給与所得との損益通算はできますが、 雑所得になる場合は、雑所得以外での損益通算はできません。       以上、全5回にわたって「仮想通貨の確定申告」を取り上げましたが、 まだまだ、仮想通貨の取引は奥が深く、実務において問題が出てくることかと思います。     本日はこのあたりで。     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。 早期の割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用下さい^^

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