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ブログ
12.192017
仮想通貨の確定申告1

今年爆発的に人気の出た仮想通貨ですが、
東京では、飲食店等でビットコインによる決済ができる店が複数誕生していたり、
某大手家電メーカーでも既に導入され、仮想通貨による取引の勢いが止まらなくなってきているようです。
そんななか、平成29年12月1日付けで、国税庁から課税方式のQ&Aが公表されました。
国税庁も問い合わせが多く、あわててQ&Aを作ったんだと思います。
先日とある会社の社長様から、仮想通貨の仕組みからマイニングまで、
個人的に幅広く教えていただいたのですが、この社長さん、なんと日本で初めて仮想通貨による営利を目的とした法人を設立されたようです。
さすがに相当勉強されておられ、目から鱗なお話ばかりでした。
お話を聞きながら、税金の申告方法をイメージし、
仮想通貨が日本円やドルに将来どのように影響を及ぼしていくかに非常に興味を持ちました。
さて、これから何回かに分けて仮想通貨の確定申告について連載していきたいと思います。
そもそも仮想通貨って何?
仮想通貨とは、IT技術を駆使して作られた形のない通貨で、2008年に「サトシ ナカモト」という人物が
論文を発表して誕生したと言われています。
読んで字のごとく、「仮想」であるため、実際に手にとることはできない通貨です。
ニコニコ現金主義な私にとっては、違和感がかなりありました^^;
仮想通貨がここまで、普及している要因の一つとして、「ブロックチェーン技術」があります。
「ブロックチェーン」については、検索するとたくさん記事が見当たるのでここでは割愛とさせていただきます。
仮想通貨の確定申告
さて、仮装通貨の課税関係の話に入る前に、
どのような人が確定申告をしないといけないかが重要ですね。
ずばり、サラリーマンについていうと、仮装通貨の取引上での『儲け』が20万円を越える場合です。
よく間違われる方がいるのですが、『収入』ではなく、『儲け』になりますのでご注意下さい。
残念ながら商売をされているかたについては、『儲け』が20万円以下でも確定申告が必要となりますのでご注意下さい。
では、仮装通貨による『儲け』とは、そもそもいつ発生するのか。
仮装通貨を実際にされているかたは、お分かりになると思いますが、私のようにニコニコ現金主義な人間にはわからないところでした。
続きは次回に。
ひらやま税理士事務所では、仮装通貨の確定申告も受付がスタートしております(^^)