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仮想通貨の確定申告2

昨日アップした『仮想通貨の確定申告』のブログについて、 予想以上の反響があり、少しビックリしました。   さて、本日も仮想通貨の確定申告について、前回の続きからお話します。  

仮想通貨の『儲け』

前回のブログより、サラリーマンで確定申告が必要な方は、『儲け』が20万円超の方でした。   では、仮想通貨による『儲け』とは何ぞや~ から本日はスタートです。       たとえば、八百屋さんの『儲け』とは? と聞かれたら、簡単ですね。 売上から仕入などの経費を差し引きしたものが『儲け』です。   それでは株式を運用している場合の『儲け』とは? 株式を売ったときの株価が、買ったときの株価よりも値上がりしていれば『儲け』がでます。     さて、本題です。   それでは、仮想通貨による『儲け』とは? 厄介なことに、仮想通貨の『儲け』は次のように様々な取引で発生し、 それぞれの取引の理解も必要です。     (1)仮想通貨を売った(円換算)した場合 (2)仮想通貨で商品を買った場合 (3)仮想通貨同士のスワップ(交換)が行われた場合 (4)仮想通貨による証拠金取引が行われた場合 (5)仮想通貨をマイニング(採掘)により取得した場合     先の八百屋さんのように、商品を売って、『儲け』を得るという、わかりやすい取引ばかりではないということです。       ここからは、上の五つの取引について、どのように確定申告をすればよいのか、 わかりやすく解説していきます。    

仮想通貨を売った(円換算)場合

100万円で買った1ビットコインを110万円で売った場合の『儲け』は?
  あまり仮想通貨は関係ないですが、簡単ですね。 答えは、10万円(110万円-100万円)です。   それでは、
200万円で買った2ビットコインのうち、0.5ビットコインを70万円で売った場合の『儲け』は?
答えは、20万円です。(70万円-(200万円÷2ビットコイン×0.5ビットコイン))       前回のブログでもお伝えしていた通り、サラリーマンで確定申告が必要な方は、『儲け』が20万円を超える場合です。 なので、上の例でいう、売った金額の110万円や70万円ではなく、10万円と20万円が『儲け』となりますので、ご注意ください。       続きは次回に。

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