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仮想通貨の確定申告4

こんにちは! 京都府宇治市のきさくな税理士ひらやまです。   今年も終わりに近づこうとしています。 朝夕に限らず、日中もだいぶ冷え込みが厳しくなってきました。 当の私は、忙しさのせいか、風邪ではないのですが、少し体調を崩しています。 寝正月とならないように全力で回復していきます^^;     さて、本日も大好評?!を頂いている、仮想通貨の確定申告シリーズについて、国税庁Q&Aを基に 解説していきたいと思います。   前回までのブログはこちら。 仮想通貨の確定申告1 仮想通貨の確定申告2 仮想通貨の確定申告3  

仮想通貨と仮想通貨の交換

以前に、4ビットコインを200万円で購入しましたが、このたび、4,700リップルコイン(時価60万円)を購入するために、1ビットコインを支払いました。この場合の『儲け(所得)』の計算はどのように行うのでしょうか。
  自身の所有している仮想通貨で他の仮想通貨を購入するという取引ですね。 ご承知のとおり、仮想通貨の種類は、数千種類あると言われていて、それぞれに時価があります。 有名どころで言えば、ビットコインの時価は、約177万円/1ビットコイン(執筆時点)と高額なものもあれば、 リップルのように、128円/1リップルと時価の幅はかなり広くなっています。 また、ビットコインのように、ブロックチェーンを分岐させることによって、 新たな仮想通貨(ビットコインキャッシュなど)が生まれる(ハードフォークといいます)ことがあり、 先日も、ハードフォークによってビットコインから、新たな仮想通貨のビットコインダイヤモンドが生まれたところです。 このように、仮想通貨はハードフォーク(分裂)によっても、種類が増えていきます。     さて、お題の回答ですが、   60万円-(200万円÷4ビットコイン×1ビットコイン)=10万円   10万円が『儲け』となります。 意味合いとして、60万円(4,700リップルコイン)のものを、50万円(1ビットコイン)で買えたので、 だから、差額の10万円が『儲け』ですね、ということです。    

仮想通貨のハードフォーク(分裂)

ビットコインがハードフォーク(分裂)して、新たに、ビットコインキャッシュを取得しましたが、この場合に、『儲け』の計算はどのようにするのでしょうか。
  先の問題で、少しお話しましたが、 自身の所有している仮想通貨がハードフォーク(分裂)して、新たな仮想通貨を生み出す場合があります。 その場合、新たな仮想通貨を得ることによる、『儲け』を認識するのか?ということですね。   こちらについては、国税庁の見解により、 新たな仮想通貨を取得した段階では、価値は0円となるという見解が挙げられています。 したがって、新たな仮想通貨を取得しただけでは、『儲け』は認識しないこととなります。 将来、この新たに生まれた仮想通貨を売ったときに、『儲け』を認識することとなりますが、 その場合の取得価額は、0円で計算しますのでご注意ください。     本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付を開始しております。 無料の訪問相談をございますので、ぜひご利用ください^^

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