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ブログ
12.282017
年末調整制度について
こんにちは!
京都府宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
今日から多くの方が年末休暇に入ったようですが、
私は、年内はぎりぎりまで仕事をしています^^
帰省ラッシュもピークを迎えているようですね。
さて、本日は、あらかた終わりましたでしょうか。
年末調整について、解説していきます。
年末調整の歴史
ご存知の方にしてみれば、何をいまさら・・・ なのですが、私が実務に携わってきた感想として、 意外と多くの納税者が年末調整制度を正しく理解されていません。 そこで、配偶者控除の改正について説明する前に、まずは年末調整制度からわかりやすく解説致します。 年末調整制度は、昭和22年の終戦時の税制の混乱を防ぐために、 臨時的に創設された制度で、徴収側(国や税務署)にとっては、 楽な制度であるため、今なお続いているのです。 どういうことかというと、所得税は、本来『申告納税制度』が原則です。 『申告納税制度』とは、自分の税金は自分で計算して申告してね! という制度です。 なので、サラリーマンも原則でいえば、確定申告をしないといけないことになります。 ところが、年末調整制度は、会社や事業主が、雇用しているサラリーマンの 税金を計算して、申告してね! という制度になっています。 いわば、会社や事業主は、国や税務署がやる仕事を委託されているわけです。 会社や事業主が、税金の計算をしてくれているから、サラリーマンは確定申告をしなくてもよいのです。 これが、年末調整制度です。 なので、年末調整制度は、サラリーマンの確定申告ともいいます。 いかがでしょうか。 少しはご理解頂けたでしょうか。 先に述べたように、昭和22年の終戦間際から続いている年末調整制度ですが、 サラリーマンにとってみれば、勝手に難しい税金の計算をしてくれるので、 便利な制度と思っている方もいると思いますが、 と、同時に税金とは「とられるもの」というイメージが根付くのです。 つまり、納税者意識の低下に繋がります。 数年前には、年末調整制度の廃止が議論されたこともありましたが、 結局、徴収側(国や税務署)と納税者側(サラリーマンなど) のウィンウィンの制度であることから、 廃止にはなりませんでした。 しかし、今なお、年末調整制度の廃止を求める声もあがるほどです。年末調整の計算
話は変わり、年末調整って何かわからないけど、税金が戻ってくる! というイメージをお持ちの方は意外と多いはずです。 逆に「とられる」ことがあるのはご存知でしょうか? 下記の例からお分かりになるかと思います。1月~12月の給料:300,000円/月 1月~12月の給料の所得税:8,000円/月 独身で、生命保険料などの控除は何もないものとします。この方の年末調整をすると、年間税額は、100,500円となります。 しかし、毎月の給料からは、96,000円(8,000円×12ケ月)しか納税 していなかったので、年末調整によって、税金が「とられる」こととなります。 4,500円(100,500円-96,000円)が納税額となりますね。 なぜこのようなことがおこるのかというと、 毎月の給料から差し引かれる所得税の金額が少なかったからです。 また、年末調整の計算はその者の年収から計算を行います。 国は、給料の金額に応じて、差引く所得税の金額を決めています。 それに基づいて所得税を納税していれば、基本的には 年末調整によって、過不足が出てきません。 しかし、昇給があったり、また、残業代もあるので、 毎月の給料は一定にはなりません。 さらに、生命保険に入られている方は、控除ができたり、 住宅ローンを抱えている人にも控除があったりで、 結局年末調整によって、税金が返ってくることが多いのです。 大枠でもお分かりになって頂ければ幸いです。 本日はこのあたりで。 ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付を開始しております。 早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^