こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
連日、確定申告シリーズと題して、お役立ち情報をお伝えしております。
本日のテーマは、
『住宅ローン控除で特に誤りが多い例』です。
今回の内容は、住宅ローン控除の説明を行うものではなく、
近々に迫ってきている、今年1年目の住宅ローン控除の申告者様のために、
誤りの多い事例を掲載することと致します。
住宅ローン控除の要件や適用関係については、
国税庁ホームページなどをご覧いただき、ご確認をお願い致します。
中古住宅のローン控除の申告は要注意?!
住宅を売買すると言えば、まずは不動産屋さんですね。
中古住宅の売買においても、例外ではなく、相対で売買されるケースは稀かと思います。
ところが、この中古住宅の売買、
気を付けなければいけないことがあります。
個人間売買であるか否かを確認しておきましょう
中古住宅の場合、基本的に個人間での売買になるため、
「特定取得」に該当しないのです。
「特定取得」とは、消費税8%で購入する場合の「取得」を言います。
なぜかと言うと、売り手側は事業者ではないからです。
消費税の原則上、売り手が事業者である場合、消費税がかかるのですが、
この例では、個人が売り手であるため、消費税はかかりません。
なので、
「特定取得」には当たらないのです。
「特定取得」と
「特定取得以外」の住宅ローン控除では、
「控除額」の上限が異なりますのでご注意ください。
しかし、すべてが個人間売買とも言い難いですので、不動産の登記事項証明書で
売り手が誰であるか?!
しっかりと確認しておきましょう。
建築の日から取得の日までの期間が20年以下?
こちらも中古住宅の要件ですが、その中古住宅が建築された日から取得の日までの期間が、
20年以下でないと、原則住宅ローン控除の適用はできません。
しかし、次のいずれかの証明書の添付があれば、20年を超えている場合でも住宅ローン控除の適用があります。
・耐震基準適合証明書(購入の日前2年以内に証明のための調査が終了)
・建設住宅性能評価書(購入の日前2年以内に評価されたもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(購入の日前2年以内に締結されたもの)
外構工事代金には要注意?!
外構工事費用は、原則、住宅ローン控除の対象となる、
家屋等の取得対価の額には含まれません。
しかし、
家屋と併せて同一の者から取得するもので、家屋の取得額の10%に満たない工事費用であれば、
家屋等の取得対価の額に含めても差し支えないこととされています。
なので、
家屋の業者と異なる業者に外構工事を発注した場合は、適用不可となりますのでご注意ください。
確定申告書の住宅ローン控除の記載方法は要注意?!
確定申告書の税額控除欄に、住宅ローン控除を記載する欄(平成29年分確定申告書では、㉚欄です。)があるのですが、
こちらに記載する金額は、住宅ローン控除の計算明細書の金額そのままを記載するように注意しましょう。
例えば、所得から計算した税額(住宅ローン控除前)が、10,000円、
住宅ローン控除の計算明細書で計算した税額が、25,000円としましょう。
㉚欄に記載する金額は、
25,000円を記載してください。
たまに、税額と同額の10,000円を記載する方がいらっしゃいます。
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除は、住民税で控除ができるのですが、
㉚欄に10,000円と記載すると、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除の残りの15,000円(25,000円-10,000円)を
住民税で控除できなくなります。
このように、住宅ローン控除は要件が細かく、誤りが非常に多い制度でもあります。
住宅ローン控除1年目については、専門家にご相談のうえ、申告されることをお勧め致します。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。
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