こんにちは!
京都、宇治の
きさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告シリーズと題して、お役立ち情報をお伝えしていきます。
本日のテーマは、
「外国人居住者の扶養控除」です。
扶養控除とは?
扶養控除とは、
その年12月31日時点において、16歳以上の親族等を扶養されている方は、
所得税の計算で、扶養者1人あたり
38万円(控除額は被扶養者の年齢等により変わります)の所得控除ができる制度です。
よく間違われるのですが、38万円税金が安くなるのではなく、所得から38万円が控除できる制度です。
ところで、ここ近年、外国人が日本でご商売をされる方が多くなっています。
単身で訪日し、家族は国外にいる、というケースが非常に目立ちます。
居住者とは?
居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
なので、外国人も、日本国内に住所があるか、又は居所が1年以上であれば、税務上、居住者となります。
一方、居住者以外を税務上では、
非居住者といいます。
居住者である外国人の扶養控除
国内の扶養控除では、被扶養者の所得金額が38万円以下という要件があります。
一方、外国人が自国の親族等(非居住者)を扶養している場合、被扶養者の所得金額が38万円以下の要件はありません。
しかし、自国の被扶養者が、高額な所得があると日本の税務当局が判断した場合は、
否認される可能性もあります。
結局は、常識的な範囲という説明になるでしょう。
さて、外国人居住者の扶養控除ですが、平成28年より要件が厳しくなりました。
平成27以前はいわば、自国にいる親族等を扶養している!と宣言すれば、扶養控除が認められていたのですが、
平成28年からは、自国の親族等を扶養している根拠となる資料の提出が要件となっています。
(1)親族関係書類
(2)送金関係書類
以上の2点を添付して提出することとなります。
親族関係書類は、原則自国で発行して頂くのですが、日本語への翻訳が必要です。
親族関係書類は、日本で言えば、戸籍関係をあらわす親族関係の証拠となる資料です。
外国人居住者が、サラリーマンであれば、お勤め先に提出し、商売をされている方であれば、確定申告の際に添付して提出することとなります。
送金関係書類は、金融機関から国外送金した際の証拠資料となるものです。
たとえば、両親を扶養されているということであれば、代表者の父に母分のお金も含めて送金するのではなく、
父及び母、それぞれに送金するようにしましょう。
さらに、要件として、必要な都度、生活費又は教育費に充てるために支払ったもの、となっているので、
年間分をまとめて送金したりすることは、原則扶養しているとはなりません。
オリンピックに向けて、ますます外国人居住者が増加すると思います。
平成28年からの新要件を満たさなかったので、扶養控除ができなかった!
がないように、しっかりと対策をしていきましょう^^
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。
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