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結婚、子育て資金の贈与による贈与税の非課税

こんにちは! 京都、宇治のきさくな税理士のひらやまです。   本日も確定申告について、お役立ち情報をお伝えしていきます。   本日のテーマは、結婚や子育てにかかわるお金を、ご両親などから贈与を受けた場合の取り扱いについてです。 こちらは、所得税の確定申告ではなく、贈与税の確定申告の扱いとなります。  

結婚・子育て資金の概要

  平成31年3月31日までに、20歳以上50歳未満の方が、『結婚・子育て資金』に充てるため、両親や祖父母から 資金等の贈与を受けた場合には、1,000万円までは、贈与税が非課税となります。  

制度の適用を受けるための要件

  受贈者が、直系尊属(父母や祖父母など)から、信託受益権の付与、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、または、書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、 信託受益権又は金銭等のうち、1,000万円までの金額について、金融機関等の支店を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税は非課税となります。   よく勘違いされるのですが、子育て資金についても、孫が受贈者になるのではなく、 子育てをする親が受贈者になるので、ご注意ください。  

結婚・子育て資金とは?!

  1.結婚資金の例 挙式費用、結婚披露宴の費用、新居又は転居に関する費用   2.子育て資金の例 (1)分娩、妊婦検診、不妊治療代など (2)幼稚園、保育料や、子の医療費など  

制度の適用の流れ

  この制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設を行い、直系尊属から一括贈与により取得した金銭を預入れ、 同時に、金融機関の支店を通じて、「結婚・子育て資金非課税申告書」を納税地の所轄税務署長に提出します。 「結婚・子育て資金非課税申告書」は、金融機関の支店が受理した日に、税務署長に提出があったものとみなされます。 結婚・子育て資金の引き出しには、ルールがあります。 一般的な方法として、結婚・子育てにかかった費用を、立替え払いしておいて、後日引き出す方法と、 立替払いせず、直接その口座から払い込む方法があります。 前者の場合は、かかった費用の領収書を領収日から1年を経過する日までに、金融機関に持ち込みお金を引き出します。 後者の場合は、領収日の翌年3月15日までに金融機関に領収書等を提出する必要があります。  

結婚・子育て資金口座の契約の終了

 
  1. 受贈者が50歳に達したこと
  2. 受贈者が死亡したこと
  3. 口座の残高が0になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
契約終了時には、贈与税が課せられる場合がありますので、専門家などにご相談ください。  

贈与者が死亡した場合

  贈与者(父母や祖父母などの直系尊属)が死亡した場合は、 死亡時点において、結婚・子育て資金の口座に残額がある場合は、 その残額を贈与者から相続により取得したものとみなされ、 相続税の対象になります。 なので、贈与者の他の財産+結婚・子育て資金の残額が相続税の基礎控除額を超える場合は、 相続税の申告が必要となります。   正確な相続税の財産の把握のためにも、まず、金融機関へ「贈与者が死亡した旨の届出書」を提出します。 すると、死亡時点の結婚・子育て資金の口座の残額の確認が行えますので、それをもって相続税の計算をしていくことになります。  

まとめ

  法律には、租税特別措置法という時限立法の特例法があります。 つまり、将来はなくなる法律です。   今回ご紹介させていただいた、結婚・子育て資金の贈与も租税特別措置法の法律に規程されているもので、 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間内での制度です。(延長されることもあります)   例えば、30歳のときに、この制度を利用して、1,000万円の一括贈与を受けたとしましょう。 この方が、50歳になったときに契約は終了します。 そのときに残額がある場合は、贈与税が課税されることとなります。 しかし、この方が50歳になったときに果たしてこの制度の趣旨を理解して、贈与税の申告をしよう! とはなるでしょうか。 思わぬ税金が! とならないように、しっかりと出口での課税まで確認するように努めましょう^^   本日はこのあたりで。     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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