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1.182018
ふるさと納税
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告シリーズと題して、お役立ち情報をお伝えしていきます。
本日のテーマは、ここ数年で爆発的に認知度が増した『ふるさと納税』について、わかりやすく解説していきます。
なお、本稿では、わかりやすく!を一番に掲げているため、詳細な規程等については、
専門家にご相談頂きますようお願い致します。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、日本の個人住民税の制度の一つで、日本国内の任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除されるものである(ただし一定の制限や限度がある)。「ふるさと寄付金」とも呼ばれる。(ウィキペディアより)2008年、当時の民主党政権時代に出来た制度です。 意外と歴史は長く、今年で10年目を迎えることとなりますが、創設当時はまだ認知度が低く、あまり使う人がいませんでした。 そして、ここ数年内でしょうか。 新聞やメディア等で大きくとりあげられ、今や一番の節税と言っても過言ではない制度になっています。
ふるさと納税の手順
ふるさと納税は、『寄付』の一種です。 一般的に『寄付』というと、ユニセフや日本赤十字社への寄付が代表的なものですが、 これらの『寄付』については、原則見返りがありません。 純然たる『寄付』ですね。 ところが、このふるさと納税は、見返り(御礼の品)を求めることもできるのです。 流れとして、地方自治体にふるさと納税の申し込み ↓ 御礼の品を求めるか否かを選択 ↓ 寄付の使い道を選択 ↓ 寄付 ↓ 御礼の品を求めていれば、商品が到着という流れになります。 なお、寄付の申し込みは、最近CMでもされている 「ふるさとチョイス」や「さとふる」などがあります。(他にも多数!) ふるさと納税に対しては、御礼の品を求めない選択もできます。 つまり、先にも述べたように、純然たる寄付の意味合いですね。 そして、寄付の使い道も選択できます。(教育に力を入れてほしい!など・・・) 最後に、御礼の品を求めていれば、商品と領収書(税金ではこれが重要!)が到着して ふるさと納税の一連の流れは終了となります。 よく勘違いされるのですが、ふるさと納税って自身の住所地(ふるさと)にしかできないのでは・・・?! と、考えられる方がいらっしゃるのですが、そんなことは一切ありません。 名前が「ふるさと」なので、そのように考えられることは痛いほどわかりますが^^; 全国の地方自治体、自身に全く関係のない自治体にもふるさと納税することができます。