こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
本日は、
前回のブログ(ふるさと納税)の続きから、「ワンストップ特例」の落とし穴をご紹介させて頂きます。
ワンストップ特例って?
ふるさと納税の申告方法として、「確定申告による方法」と「ワンストップ特例による方法」の二種類があることについて、
前回のブログでご紹介させて頂きました。
確定申告による方法は、従来よりある方法ですので、割愛させて頂きます。
平成27年4月1日から、主に給与所得者向けの
「ワンストップ特例」が創設されました。
ふるさと納税の申告は、原則確定申告によるのですが、
ワンストップ特例では、申請により、確定申告しなくても、市町村がふるさと納税の控除を計算してくれます。
ただし、寄付先が5市町村までとなります。
一見、確定申告しなくても計算してくれるのなら楽で良い制度と考えるところですが、
実は意外な落とし穴があるのです。
ワンストップ特例の落とし穴
ふるさと納税をして、申請によって、ワンストップ特例が選択できるのですが、
ふるさと納税の控除の計算は、住民税部分しかしてくれません。
前回のブログで、ふるさと納税を確定申告で申告した場合、
所得税+住民税で、
48,000円の節税が図れると申し上げました。
しかし、ワンストップ特例では、住民税部分の控除しか計算してくれませんので、
住民税の控除額の計算をして、限度額に達する場合、所得税からの控除ができなくなるのです。
なので、確定申告をした場合は、48,000円の控除が受けられるのですが、
ワンストップ特例では、
48,000円以下の控除額になる可能性があります。
控除額の計算については、複雑な計算となります。
こちらのブログでは、
わかりやすい!をモットーにしていますので、割愛とさせて頂きますが、
詳細は専門家にご相談頂ければと思います。
以上より、ふるさと納税については、可能な限り、確定申告されることをお勧め致します。
ふるさと納税の限度額
住民税の控除額の計算は複雑であると申し上げました。
さらに言いますと、控除額の計算には、控除できる限度額の計算があるのです。
住民税に限らず、所得税にも同様の限度額の計算があります。
なので、前回のブログの例では、50,000円ふるさと納税して、48,000円の節税が図れる!
と申し上げておりましたが、必ずしも48,000円の節税が図れるかといえば、そうではありません。
『儲け(所得)』に応じて、限度額の計算を行うため、各人によって控除額は変動します。
ふるさとチョイスのホームページに、所得に応じたふるさと納税額の目安の金額が掲載されていますので、一度ご覧になってください。
ふるさと納税の考え方
ひらやま税理士事務所では、ふるさと納税を積極的に提案しております。
そこで、ふるさと納税をされていない方、または、積極的にされていない方に共通して言えることをお題にし、
いつもお客様にお話をしていることをご紹介させて頂きます。
共通して言えることは、ふるさと納税って、耳にはよく聞くけども、
制度がいまいちわからないし、本当に節税になるの?です。
たとえば、年間でお米やお肉などをスーパーでおいくらくらい購入されるかです。
1万円以上は必ずといっていいほど購入されているでしょう。
その1万円というまとまったお金を今支出できるかですが、
考え方を変えていただき、今すぐお米やお肉はいらないけども、
将来必要になるという、いわば先行投資的な考え方でいて頂きたいと思います。
また、スーパーなどで、お米やお肉を1万円分購入しても、節税は図れませんが、
同じ値段でふるさと納税すれば、8,000円の節税が図れるのです。
しかも、お米やお肉が御礼の品として届くのです。(量はさすがに少なくなると思いますが・・・)
ひらやま税理士事務所では、このようにご説明させて頂いており、結果、「何て良い制度なんだ!」や「もっと早く理解しておけばよかった!」など多数のお声を頂戴しております。
そして、ふるさと納税をされるお客様がかなり増えております。
ふるさと納税のご質問は、ひらやま税理士事務所までお気軽にお問合せください^^
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。
早期割引制度や無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^