こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
連日寒い日が続いております。
宇治市では、雪がちらつくことはありますが、積もりはせず、移動手段が主に車なわたしにとっては非常にありがたいものです。
さて、本日のテーマは、
「成年後見制度の見直し」について、お伝えしていきます。
成年後見制度って?
認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人に代わり、成年後見人が預貯金、不動産の管理や、福祉サービスなどの手続きをを行うことができる制度です。
成年後見制度には、
法定後見制度と
任意後見制度と大きく二種類に分かれます。
法定後見制度は、判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度で、法律の規定によります。
一方、
任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ後見人との契約により、将来の後見人を決められます。
成年後見制度は、たとえば、認知症の親の代わりにアパート経営の管理をしたり、精神障害がある子を持つ親が自分たちの死後のために成年後見人に財産管理を任せたりします。
制度を使えば、悪徳商法によって高額な買い物をしてしまっても後から契約を取り消すことができます。
成年後見人は、親族のほか、司法書士、弁護士や税理士もなることができます。
成年後見制度の見直しについて
現在では、成年後見制度を使うことにより、様々な資格や地位の制限がされています。
例えば、公務員や医師など、対象は200以上に及ぶとも言われています。
成年後見制度を使うことは、イコール、
判断能力が不十分で業務に支障が出るため、資格や役職の制限(欠格条項)がされていたのです。
しかし、これらは「人権侵害」にあたるとの声が多く、以前から問題視されていたところでもあります。
そんななか、昨年に成立した、「成年後見制度の利用促進法」では、平成31年5月までに欠格条項を見直すことが決まっています。
見直しにより、成年後見制度を使うこととなっても、ただりに欠格条項に当てはまるのではなく、
面接や審査などで、業務を適切に行えると判断した場合は、そのまま継続して職務ができるようになる予定です。
今年の通常国会に見直しの一括法案を提出する予定になっています。
成年後見制度は、今後ますます需要が増えるものと考えています。
制度の法律や中身は非常に厳しい反面、今回の見直しは柔軟な対応でしたね。
しかし、適切に行える判断を一体だれがしていくのか、また、一回限りの審査なのか、それとも1年単位での審査になるのか、
まだまだ課題は山積みでしょう。
本日はこのあたりで。