新規開業・クラウド会計導入・ペーパーレス化に強い!京都・宇治の税理士事務所

ブログ

財産分与の税金

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。 本日も確定申告について、お役立ち情報をお伝えしていきます。   本日のテーマは、『離婚時の財産分与の税金』です。    

Q .離婚することになり、妻に対して財産分与をすることになりました。税金などについて教えてください。

 
妻が財産を取得するため、もらった側=得した!という考えからすると、妻に税金(贈与税)がかかりそうですが、 離婚に伴う財産分与については、原則、贈与税は非課税とされています。 また財産分与の対象となる財産は、どの財産が対象となるのかも重要となります。
   

財産分与の対象となる財産

  夫婦間の財産は次のように二分されます。  
共有財産
結婚後に夫婦で協力して取得した財産で、夫婦のどちらかの名義になっている財産で、財産分与の対象となる財産です。  
特有財産
結婚前から存在していた財産、例えば結婚以前に蓄えていた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産などは、原則として財産分与の対象には含まれません。  

財産分与に伴う税金

  財産をもらう側とあげる側では次のような税金が考えられます。  
もらう側(例示では、妻側)
原則、贈与税はかかりません。 ただし、次の場合には贈与税が課せられる可能性があります。  
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合。 2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。
 
あげる側(例示では、夫側)
不動産を財産分与した場合は、譲渡所得税が課せられます。 具体的には次のとおりです。   (ex.) 離婚に伴い、夫(あげる側)から妻(もらう側)へ土地(購入価額:100万円 分与時の時価:1,000万円) を財産分与した場合  
夫の課税関係
1,000万円-100万円=900万円 → 譲渡所得課税 ※ただし、当該土地が居住用不動産に該当する場合は、要件を満たせば3,000万円の控除が認められます。  
妻の課税関係
原則非課税。     このように、離婚に伴う財産分与については、もらう側は原則非課税なのに、 あげる側に税金がかかるという、特異な制度になっています。     本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

関連記事

ページ上部へ戻る