こんにちは。
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
いよいよ明日から2月1日です。
確定申告期を本格的に迎えようとしています。
そんな最中、『ホームページを見たよ!』や『ブログ見てます!』など、方面からお問合せを頂き、誠に嬉しい限りです。(
感謝❕)
さて、本日のテーマですが、少し前に改正のあった、
『金地金を譲渡した場合の確定申告』です。
金地金を売ったら税金?
一般的に
「金地金」という言葉は聞きなれないものですが、金の延べ棒や金塊、インゴットなどが金地金です。
この金地金について、数年前に税制改正がありました。
そう、ビットコインほどではないですが、金がもの凄く高騰したときですね。
平成23年の税制改正により、平成24年1月1日以後に金地金を売却した場合、買い取った業者等は税務署に対して支払調書の提出が義務づけられました。
支払調書を提出すべき基準は、
200万円超の金地金を買い取った場合です。
この改正に伴い、これまで曖昧だった金地金の税金について、売却した方には譲渡所得課税がされます。
金地金の確定申告
もちろんですが、金地金を売ったからといって、誰かが税金の計算をしてくれるわけではないです。
ご自身で確定申告しなければなりません。(申告納税制度)
改正により、
200万円超の金地金を売却した場合は、買い取り業者が税務署へ報告していますので、
確定申告しなければ、税務署からお尋ねが来る可能性は大いにあります。
さて、金地金の確定申告ですが、多くの方は
譲渡所得に該当するかと思います。
しかし、営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になる可能性があります。
さらに言えば、金を使った投資口座がありますが、これらの利益は金地金の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として
一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による
「源泉分離課税」となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
多くの方に当てはまる譲渡所得の計算は次のとおり行われます。
所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)
1.売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
2.(譲渡益+他の総合課税の譲渡益)-
50万円(特別控除額)=譲渡所得
3.譲渡所得の金額×
1/2=課税される譲渡所得
所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得)
1.売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
2.(譲渡益+他の総合課税の譲渡益)-
50万円(特別控除額)=課税される譲渡所得
基本的に似たような算式ですが、
5年超お持ちであった金地金を譲渡した場合については、最後に2分の1がされるため、税負担が減少します。
なお、長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合の
50万円(特別控除額)は、両者で50万円が限度で、短期譲渡所得から先に差し引くことにご留意ください。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。
無料の訪問相談もございますのでぜひご利用下さい^^