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ブログ
3.72018
扶養控除

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告のお役立ち情報をお伝えしてまいります。
早速ですが、本日のテーマは、『扶養控除の要件』です。
お電話での相談業務をしていると、こちらについても誤った認識をされている方が多いです。
特に、改正後の扶養控除の適用と、所得金額要件に誤りが多いですので、この部分についてわかりやすく解説してまいります。
扶養控除とは?
申告者ご本人が、配偶者以外の親族を扶養(申告者ご本人と生計を一)している場合は、一人当たり38万円、48万円、58万円、63万円を『儲け(所得)』から引き算できる制度です。
税金が安くなるほうの制度ですので、興味がある方が多いものと思います。
配偶者については、「配偶者控除」という制度があり、そちらのほうで控除がされるため、扶養控除とはなりません。
このあたりについては、わたしのブログをご参照ください。
なお、近年の改正により、現在は16歳以上の方を扶養している場合のみ『儲け(所得)』から引き算できる制度となっています。
16歳未満の扶養については、児童手当があるため、扶養控除はできなくなっていますので、ご注意ください。
生計一とは?!
生計一とは、申告者ご本人と財布を共にして生活しているか否かです。
扶養されているということは、財布も当然同じになるはずです。
一方、財布が違うということは、独立して生計をたてられていることになるため、扶養控除の対象とはなりません。
控除額の種類
扶養控除では、一人当たり38万円、48万円、58万円、63万円の控除が受けられると述べましたが、
次の表のとおり、扶養されている方の年齢等により、控除額が変わってくることとなります。
被扶養者の区分 | 控除額 | |
下記以外(16歳以上) | 38万円 | |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
70歳以上 | 非同居 | 48万円 |
同居 | 58万円 |
年齢は、その年の12月31日時点の年齢によります。
所得金額要件
扶養控除を受けるためには、もう一つ大切な要件があります。
所得金額要件です。
被扶養者の所得金額が38万円を超えるとその者を扶養しているとはならず、扶養控除の対象とはできません。
そして、間違いが多いのがこの「38万円要件」です。
たとえば、生計を一にしている者がいて、その者が給与を貰っている方であれば、有名な「103万円」以下の収入であれば、扶養控除の対象とできます。(16歳以上の者に限る)
では、生計を一にしている者が給与収入者ではなく、株式の売買で生活をしている方の「38万円要件」はどのように判定されるのでしょうか。
特定口座で源泉徴収「有り」の口座(源泉徴収口座)の場合
特定口座で源泉徴収「有り」の場合については、基本的に証券会社が税金を徴収して代わりに納税してくれます。
なので、基本的には確定申告をする必要はありません。(申告することもできます)
この場合、申告しなければ、上の「38万円要件」の中に、株式で儲けた所得を加えないため、38万円超の儲けを株式で得ていたとしても、他の収入がなければ扶養控除の対象とすることができます。
特定口座で源泉徴収「無し」の口座、一般口座の場合
こちらについては、儲けが出た場合、確定申告する必要があります。
確定申告することにより、株式での儲けが38万円を超えていれば扶養控除の対象とは出来なくなります。
いかがでしたでしょうか。
このように、株式をされている方を扶養控除の対象とするには、その者が確定申告をするか否かにより、また、その儲けが38万円を超えるか否かにより扶養控除の判定がされます。
扶養控除の申告には注意しましょう^^
本日はこのあたりで。