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扶養控除

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日も確定申告のお役立ち情報をお伝えしてまいります。 早速ですが、本日のテーマは、『扶養控除の要件』です。 お電話での相談業務をしていると、こちらについても誤った認識をされている方が多いです。 特に、改正後の扶養控除の適用と、所得金額要件に誤りが多いですので、この部分についてわかりやすく解説してまいります。    

扶養控除とは?

  申告者ご本人が、配偶者以外の親族を扶養(申告者ご本人と生計を一)している場合は、一人当たり38万円、48万円、58万円、63万円『儲け(所得)』から引き算できる制度です。 税金が安くなるほうの制度ですので、興味がある方が多いものと思います。 配偶者については、「配偶者控除」という制度があり、そちらのほうで控除がされるため、扶養控除とはなりません。 このあたりについては、わたしのブログをご参照ください。 なお、近年の改正により、現在は16歳以上の方を扶養している場合のみ『儲け(所得)』から引き算できる制度となっています。 16歳未満の扶養については、児童手当があるため、扶養控除はできなくなっていますので、ご注意ください。  

生計一とは?!

生計一とは、申告者ご本人と財布を共にして生活しているか否かです。 扶養されているということは、財布も当然同じになるはずです。 一方、財布が違うということは、独立して生計をたてられていることになるため、扶養控除の対象とはなりません。  

控除額の種類

扶養控除では、一人当たり38万円、48万円、58万円、63万円の控除が受けられると述べましたが、 次の表のとおり、扶養されている方の年齢等により、控除額が変わってくることとなります。
被扶養者の区分 控除額
下記以外(16歳以上) 38万円
19歳以上23歳未満 63万円
70歳以上 非同居 48万円
同居 58万円
年齢は、その年の12月31日時点の年齢によります。  

所得金額要件

  扶養控除を受けるためには、もう一つ大切な要件があります。 所得金額要件です。   被扶養者の所得金額が38万円を超えるとその者を扶養しているとはならず、扶養控除の対象とはできません。 そして、間違いが多いのがこの「38万円要件」です。   たとえば、生計を一にしている者がいて、その者が給与を貰っている方であれば、有名な「103万円」以下の収入であれば、扶養控除の対象とできます。(16歳以上の者に限る)   では、生計を一にしている者が給与収入者ではなく、株式の売買で生活をしている方の「38万円要件」はどのように判定されるのでしょうか。  

特定口座で源泉徴収「有り」の口座(源泉徴収口座)の場合

特定口座で源泉徴収「有り」の場合については、基本的に証券会社が税金を徴収して代わりに納税してくれます。 なので、基本的には確定申告をする必要はありません。(申告することもできます) この場合、申告しなければ、上の「38万円要件」の中に、株式で儲けた所得を加えないため、38万円超の儲けを株式で得ていたとしても、他の収入がなければ扶養控除の対象とすることができます。

特定口座で源泉徴収「無し」の口座、一般口座の場合

こちらについては、儲けが出た場合、確定申告する必要があります。 確定申告することにより、株式での儲けが38万円を超えていれば扶養控除の対象とは出来なくなります。     いかがでしたでしょうか。   このように、株式をされている方を扶養控除の対象とするには、その者が確定申告をするか否かにより、また、その儲けが38万円を超えるか否かにより扶養控除の判定がされます。   扶養控除の申告には注意しましょう^^   本日はこのあたりで。

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