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3.72018
扶養控除
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告のお役立ち情報をお伝えしてまいります。
早速ですが、本日のテーマは、『扶養控除の要件』です。
お電話での相談業務をしていると、こちらについても誤った認識をされている方が多いです。
特に、改正後の扶養控除の適用と、所得金額要件に誤りが多いですので、この部分についてわかりやすく解説してまいります。
年齢は、その年の12月31日時点の年齢によります。
扶養控除とは?
申告者ご本人が、配偶者以外の親族を扶養(申告者ご本人と生計を一)している場合は、一人当たり38万円、48万円、58万円、63万円を『儲け(所得)』から引き算できる制度です。 税金が安くなるほうの制度ですので、興味がある方が多いものと思います。 配偶者については、「配偶者控除」という制度があり、そちらのほうで控除がされるため、扶養控除とはなりません。 このあたりについては、わたしのブログをご参照ください。 なお、近年の改正により、現在は16歳以上の方を扶養している場合のみ『儲け(所得)』から引き算できる制度となっています。 16歳未満の扶養については、児童手当があるため、扶養控除はできなくなっていますので、ご注意ください。生計一とは?!
生計一とは、申告者ご本人と財布を共にして生活しているか否かです。 扶養されているということは、財布も当然同じになるはずです。 一方、財布が違うということは、独立して生計をたてられていることになるため、扶養控除の対象とはなりません。控除額の種類
扶養控除では、一人当たり38万円、48万円、58万円、63万円の控除が受けられると述べましたが、 次の表のとおり、扶養されている方の年齢等により、控除額が変わってくることとなります。被扶養者の区分 | 控除額 | |
下記以外(16歳以上) | 38万円 | |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
70歳以上 | 非同居 | 48万円 |
同居 | 58万円 |