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3.152018
3月15日 ~確定申告期限~
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日は3月15日、そう、確定申告期限となりました。
2月16日から本格的にスタートした確定申告も遂に終わりを迎えました。
日中、税務署は駆け込みでの提出のせいか、物凄い数の人で溢れかえっていたようです。
さて、3月15日と言えば、確定申告期限ですが、納税が必要な申告者は本日までに申告と納付を済ませる必要があります。
ところで、以前にもご紹介させて頂きましたが納付については、手段が複数存在しています。
とりわけ使い勝手がよい、振替納税(銀行口座からの自動での引落しによる納付)は、本日までに振替納税の依頼書を税務署又は金融機関に提出すれば、後日、指定した金融機関から自動で納税がされます。
しかもこの制度で優れているのは、納税が本日ではなく、『後日』となる点です。
ご商売をされている方にとってみれば、資金繰りの関係上、3月15日に納税は厳しいときもあるでしょう。
振替納税は、所得税で言えば、毎年4月20日頃(平成29年分の申告は4月20日)
消費税で言えば、毎年4月25日頃(平成29年分の申告は4月25日)の朝一番に自動引き落としがされます。(土日の関係上日にちがずれます)
資金繰りの都合がつくため、非常に便利な制度であると思います。
当たり前ですが、引落しの当日になって口座残高が足りていないと自動引き落としが行われず、延滞税などの罰金の税金が追加で課されるので、振替納税制度をご利用される場合は、前日までに口座の残高を確認しておきましょう。
私事ですが今日から確定申告の打ち上げが連日続きそうです^^;
本日はこのあたりで。