こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
京都では先週末頃が桜のピークとなり、わたしの事務所付近でも観光客でごった返ししていました。
週明けから徐々に葉桜となり、春真っ盛りとなっています。
さて、本日のテーマですが、間近に迫ってきている固定資産税についてです。
特に、今年は固定資産税評価の見直しの年(
3年に1回見直しされます)でもありますので、去年と金額が違う!とならないためにも、しっかりと確認しておきたいですね。
固定資産税とは
固定資産税は
毎年1月1日時点において、所有している固定資産(土地・家屋など)について課される税金です。
勿論固定資産税が課される方は、その固定資産の持ち主となります。
余談ですが、私の事務所がある宇治市では、4月6日から平成30年分の固定資産税の評価証明を取得できるようです。
固定資産税の納付
毎年1月1日時点の所有者に課される固定資産税は、4月~5月頃に納税通知書が固定資産の所有者へ送付されてきます。
固定資産税は、1年分をまとめて納付するか、4回に分けて納付するかを選択できます。
納税通知書に、1回で支払う用の納付書と、4回分けて支払う用の納付書が同封されています。
以前は、まとめて支払うことによる割引制度があった市町村もありましたが、最近ではすっかり見かけなくなりました。。。
売買等により所有者が変わった場合
固定資産税が毎年1月1日時点の所有者に課税される税金であることは、既に述べたとおりですが、
たとえば、12月末に固定資産を売買したとしましょう。
売買の翌年である1月1日時点では、その固定資産を購入した方が所有者となるため、固定資産を売られた方は納税義務者とはなりません。
しかし、売買契約も締結して、固定資産の引渡しも終わっていながら、固定資産の所有権移転登記が何かの手違いで遅れて、翌年1月2日以降に登記がされると、
1月1日時点の所有者は固定資産を売られた方になっているため、固定資産税の通知も売られた方に送付されます。
最近では、このような話も少なくはなってきていますが、売主と買主での思わぬトラブルにもなりかねないことですので、所有権移転登記もスケジューリングしてしっかりと対応していきたいものですね。
ところで、固定資産の売買時期によって、固定資産税の按分計算が行われることはご存知でしょうか。
たとえば、本日4月5日に固定資産の引渡しが行われた場合、本日以降の分の固定資産税は買主負担、4月5日までの固定資産税は売主負担とされることが一般的です。
実務上は、固定資産の売買代金に買主負担分の固定資産税が上乗せされて売主は代金を受領することとなります。
所得税の譲渡所得の申告では、売買代金+固定資産税(相当額)が譲渡収入金額となりますので注意しましょう。
本日はこのあたりで。