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5.32018
”新”事業承継税制2
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
前回の続きではありますが、本日も『事業承継税制』についてできるだけわかりやすく解説していきます。
前回の記事はこちら
事業承継税制の創設と改正
事業承継税制は、平成21年度の税制改正により創設されました。 前回の記事でもお知らせしていたとおり、事業承継税制の主目的は、次の代への事業の承継を円滑に行うことです。 税制面で見ると、大きくは同族株主=社長という構図が多い中小企業の中で、 社長が保有している会社の株式を次の代へ移転するのですが、その移転で税金が課せられることは、 円滑な事業承継の足かせにもなります。 よって、新たに創設された「事業承継税制」を使って、課税の側面から円滑な事業承継を期待しているところです。 さて、会社の株式の移転方法については、次の3つが考えられます。1.贈与 2.相続 3.売買しかし、いずれの移転方法を採用しても、課税はどこかに生じます。 贈与であれば、貰った方が贈与税課税、相続であれば相続税、売買であれば売った方が所得税。。。 というように、すべての移転方法に税金が課せられます。 『事業承継税制』は、上の贈与税と相続税に着目して、一定の要件を満たせば、贈与税又は相続税の納税猶予(課税の繰り延べ)を受けられます。 つまり、贈与税と相続税の税金がゼロで、株式の移転が行えます。 しかし、あくまでも税金の繰延べ制度ですので、要件を満たさなくなった場合は、利子税(罰金)をプラスして、税金の全額を納付しなければならなくなります。 平成21年税制改正により、この『事業承継税制』が創設されたのですが、 一定の要件のハードルが高く、平成26年までの年間平均件数は、173件となっていました。 国を挙げて事業承継に取り組んでいる中、このままではダメということもあってか、 平成27年には、一定の要件について緩和され、この年では、約456件と、大幅に適用件数が伸びることとなりました。 さらに、平成29年に一定の要件について、更なる緩和の改正があり、今後、『事業承継税制』の適用件数はさらに伸びるものと推測されています。