新規開業・クラウド会計導入・ペーパーレス化に強い!京都・宇治の税理士事務所

ブログ

京都市の宿泊税と経理処理(民泊事業者必見!)

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   北海道では、雪がようやく降りだしたとのこと。 今年の冬は暖冬になりそうですね。   さて、本日のテーマですが、いよいよ今月末にはじめて期限を迎える、『宿泊税』について解説していきます。 弊所でも旅館業、民泊業のお客様がいらっしゃいますが、さほど難しくはないとはいえ、今後毎月申告が必要になるので、 これを機会にしっかりとおさえておきたいものです。    

宿泊税って?

  『京都市では、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、平成29年9月市会において、京都市宿泊税条例案を提案し、可決いただいた後、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。 この度、平成30年2月9日に総務大臣から宿泊税新設の同意を得ましたので、平成30年10月1日から条例を施行し、宿泊税の課税を開始することをお知らせします。』(京都市HPより抜粋)     簡単に言いますと、京都市内にある旅館業法に定める旅館業に宿泊したら、宿泊税』(罰金)を納税してください、というものです。 旅館業法に定める旅館業は、通常の旅館のみならず、昨今話題となっている、民泊も対象となります。 一方で、「京都市内」とあるため、宇治市や大津市など、京都市以外については、宿泊税は課税されません。   さて、この宿泊税ですが、納税者は宿泊する人になるのですが、 宿泊する人が、宿泊のたびに京都市へ申告することは現実的ではありません。。。   そこで、旅館業を営んでいる事業者が、宿泊代と一緒に宿泊税を徴収して、 事業者が原則翌月の末日までに申告と納付をすることとなります。 なお、申請によって、3ケ月分をまとめて申告・納付する方法もあります。   宿泊税は下記のとおり、1泊の宿泊料金に応じて変動します。
宿泊者1人に対する宿泊料金(税抜き) 宿泊税(宿泊者1人当たり)
2万円未満 200円
2万円以上5万円未満 500円
5万円未満 1,000円
※年齢制限の規定はありません。     ところで、宿泊税の目的に着目すると、京都市のホームページ上では、次のとおりとされています。   『国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る』  

宿泊税の経理処理

    具体例でみていきましょう。  
1人当たり5,000円(税抜き)の宿泊者が、2泊3人で3人宿泊した。
 
左(借方)科目 左(借方)金額 右(貸方)科目 右(貸方)金額 計 算
現金 32,400 売上 32,400 5,000円×1.08=5,400円(税込み) 5,400円×2泊×3人=32,400円
現金 1,200 預り金 1,200 5,000円<20,000円 ∴200円(1人当たりの宿泊税) 200円×2泊×3人=1,200円
   
宿泊税を申告し、宿泊税を1,200円納付した。
 
左(借方)科目 左(借方)金額 右(貸方)科目 右(貸方)金額
預り金 1,200 現金 1,200
    このように、経理処理自体はさほど難しくはありません。     宿泊税について、ご不明な点があれば、ひらやま税理士事務所までお気軽にお問合せください^^   本日はこのあたりで。

関連記事

ページ上部へ戻る