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5.162019
税務申告書の日付や住所について
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
さて、5月1日から新たな元号となり半月が経とうとしています。
税務署への税務申告や官公庁への提出書類を作成していると、未だに「平成31年」と書き間違えることが多いです^^;
同じ間違いをされる方も多いのではないでしょうか。
なかなか慣れないものですね。
さて、本日のテーマですが、
税務申告書に記載する日付っていつの日付を書いたらいいの??
また、引っ越ししたんだけど、前の住所を書くの? 今の住所を書いたらいいの?
こんなことで悩んだ経験はないでしょうか。
税務申告書に記載する年号について
最短では通常、3月決算の法人から「令和」を使用することとなると思います。 法人の税務申告は、決算から2ケ月先となりますので、3月決算法人は、5月31日が申告期限となります。 5月1日から新元号の「令和」となりましたので、5月31日の申告の元号は、「平成」ではなく、「令和」となります。 従って、申告日が、5月31日であれば、税務申告書に記載する日付は、「令和元年5月31日」となります。 ここで疑問がありますが、「令和元年5月31日」と記載するのか「令和1年5月31日」と記載するのか、どちらが正しいのでしょうか。 「元年」という言葉を調べてみますと、(1)天皇即位の最初の年 (2)改元されてから最初の年 (3)物事の始まった最初の年の意味になりますが、税法上も「元年」を使わなければいけない、という法的根拠もありませんので、先の例で言うと、 「令和元年5月31日」も「令和1年5月31日」もどちらも正しいことになります。 他方で、法人税の確定申告書には、「決算確定の日」という欄があります。 通常は株主総会において、株主から決算の承認を受けてその年の決算(の数字)が確定します。 従って、「決算確定の日」は、株主総会の日を書きますが、早くに株主総会を終わらせる会社もあります。 たとえば、4月24日に株主総会を行っていれば、5月以前ですので、「令和」ではなく、「平成31年4月24日」を「決算確定の日」欄に記載することとなります。 このように今年の税務申告書では、「令和」が出てきたり、「平成」が出てきたりしてややこしいですね^^; ただ、原則は↑のとおりとなりますが、誤って「平成31年5月31日」と記載しても、税金の罰金があったりはしませんのでご安心ください。