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固定資産税がゼロ円~半額に?!

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   日中の気温が急激に高くなり、いよいよ私の苦手な夏場を迎えようとしています^^; まだ5月ですが、日中はエアコン全快です(笑)     さて、本日某市役所から「先端設備等の導入計画の認定通知書」が到着しました。     まだ若干の手続きは必要ですが、この認定を受けることにより、固定資産税が3年間ゼロ円となります。     (そんな制度があるの?!)   正確には、償却資産税が3年間ゼロ円となります。   償却資産税とは、個人事業主や法人が事業を行うなかで使用する機械や構築物等の固定資産税を言います。 土地や家屋には固定資産税が課税されますが、実は機械や構築物についても固定資産税(償却資産税)が課税されることとなっています。    

固定資産税を3年間ゼロ円にするために?

  聞きなれない制度かもしれませんが、「先端設備等の導入計画」という制度があります。 詳細は中小企業庁のホームページに記載されています。   中小企業庁のホームページはこちら   簡単に言いますと、中小企業で一定の機械や備品等の設備投資を行う前に、「先端設備等の導入計画」を申請して認定されれば 市町村により異なりますが、3年間の固定資産税(償却資産税)がゼロ円~50%減額されるという制度になります。   手順自体はそれほど難しくはないのですが、次の2点が大きなポイントとなります。    
(1)設備投資を行う前までに該当市町村の認定を受けること (2)経営革新等支援機関の認定を受けている税理士などに確認を受け、確認書を申請時に添付すること
  (1)については、設備投資を実行してからでは時すでに遅しです。 本制度の適用が見込めそうな場合は、事前に専門機関に相談されることが肝要かと思います。 しかしながら、(1)についてはまだ知っていればご自身で解決できる範疇にはなります。   問題は(2)となるでしょうか。 外部機関の確認作業が必須となります。      

太陽光発電事業で導入計画の申請

  先端設備等導入計画のスタンスは、一定の設備投資を行って、既存事業の労働生産性の向上が見込めるかどうか、 そして、労働生産の向上が見込める場合、固定資産税がゼロ円~半額になる税制の特例を受けられるというのが基本的な考えです。     一方で、今回行った導入計画は、太陽光発電事業で、労働生産性が向上するか否かは判断が分かれるところでしょうか。 実際問題、市町村によって対応はまちまちでした。   太陽光発電事業は認めません、という市町村もありますし、認める市町村もあるのが現状です。 それもこれも制度自体の設計は中小企業庁が行って、認定は各市町村の判断に委ねているからです。   いずれにしても、今後3年間とはいえ、固定資産税がゼロ円となることは、事業を行っていくうえで大幅な経費の削減に繋がるでしょう。       設備投資を考えられている個人事業主様や法人様で、本制度の適用が受けられるのか否か、まずは無料相談からされてみませんか??   経営革新等支援機関の認定事務所であるひらやま税理士事務所まで、まずはお電話を!  

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