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レジ等軽減税率対策補助金の要件緩和

こんにちは!

京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。

 

本日は、先日ブログでお知らせしていた、レジ等の導入に係る補助金について、近畿経済産業局から手続き要件の変更の発表がありましたのでどのように変更となったかみていきたいとおもいます。

 

レジ等の軽減税率対策補助金のブログはこちら

 

先日のブログの終わりのほうで、下記のように記載しておりました。

 

『軽減税率対策の補助金申請は、2019年9月30日までにレジや機器等の支払いが終わっていないと、原則適用不可となります。(申請期限は、2019年12月16日まで)
支払いを現金等でされるときはよいのですが、クレジットカードの場合、口座引き落とし日が9月30日までとなっています。』

 

上記の部分について要件の変更が行われています。

 

変更前では、軽減税率対策のレジ等の導入や改修を、9月30日までに行っていても、支払いが9月30日までに完了していないと原則補助金の対象となりませんでした。

とりわけ、クレジットカード払いの場合は注意が必要となっていました。

 

しかし、今回の要件変更により、レジ等の導入や改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように改められました。

これにより、9月30日以降に設置や支払いが行われるものも補助金の対象となりました。

 

なお、補助金の申請は、レジの設置・支払い後になるため、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要がありますのでご注意ください。

 

 

近畿経済産業局のお知らせはこちら

 

本日はお知らせまで。

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