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2.32020
医療費控除申告による還付金の目安 ~確定申告特集~

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日は、平成29年度の税制改正により見直された、医療費控除ですが、
実務をしていると、医療費控除することによって、いったいいくらくらい還付されるか?
という疑問をもっておられる方が多い印象を受けます。
あくまでも「目安」ですが、簡単に還付金をシミュレーションできますので、ご参考にして頂ければと思います。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(毎年1月1日~12月31日)に、ご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合で、
その支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告をすることにより、所得控除を受けることができます。
従って、確定申告をしないと受けられない制度ですので、会社の年末調整ではこの制度の適用を受けることはできません。
1年間で医療費が多額に発生した!
といった場合には、この制度の活用も考えましょう^^
医療費控除の種類
現行制度では、2種類の医療費控除が存在します。
(1)従来型の医療費控除
年間で10万円を超える医療費を支払っていると医療費控除の適用の可能性があります。
一般的に、「10万円」と認知されている医療費控除ですが、10万円を超える医療費の支払いがなくても、総所得金額の5%を超える医療費があれば、医療費控除の適用を受けられます。
後者の総所得金額の5%基準は、結構認知されていないようですので覚えておくとよいでしょう。
(2)新型の医療費控除
セルフメディケーション税制と言われている医療費控除です。
イメージは、市販薬の購入で年間1万2,000円を超えると医療費控除を受けられます。
ただし、その市販薬はセルフメディケーション税制対応の薬に限られます。
パッケージにセルフメディケーション税制対応か否かの記載がありますので、購入前に確認してみましょう。(ドラッグストアのレシートでも確認できます)
金額の基準も従来型の医療費控除(10万円)に比べて、ハードルが低くなっています。
しかし、『健康増進への取組みや疾病の予防のため』、という証拠書類が必要となります。
こちらは、健康診断書や予防接種時のレシートの活躍が見込まれますので、この制度の適用を考えられている方は大切に保管しておきましょう。
医療費控除申告による還付金の目安
次の表は所得税の税率表です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税という税金は、上の表のとおり、所得が高い人ほど税率が高くなるという構造になっています。(累進税率)
ご自身が税率何%かというところさえわかれば、医療費控除による還付金の目安が簡単にわかります。
前提として、年間で医療費を25万円支払ったとしておきましょう。
また、医療費控除以外の所得控除は、基礎控除(38万円)のみとしておきます。
1.年収500万円の場合
年収が500万円の場合、所得金額は346万円です。
課税される所得金額は、346万円-38万円(基礎控除)=308万円です。
上の所得税率表に当てはめると、税率は10%ランクであることがわかります。
ところで、医療費控除は、支払った医療費25万円-10万円=15万円です。
この医療費控除15万円に税率10%を乗じると、1.5万円となります。
この1.5万円が医療費控除申告による還付金の目安となります。
2.年収1,000万円の場合
年収が1,000万円の場合、所得金額は780万円です。
課税される所得金額は、780万円-38万円(基礎控除)=742万円です。
上の所得税率表に当てはめると、税率は23%ランクであることがわかります。
医療費控除申告による還付金の目安は、医療費控除15万円×23%=3.45万円となります。
医療費控除は皆さん関心が高い所得控除ですが、実は申告してもそれほど還付は見込まれないことが分かって頂けたと思います。
よくある質問で医療費控除を確定申告して、いくら税金が還付されるか?
今回のブログで少しでもご理解頂ければ幸いです。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、確定申告の受付けを開始しております。
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