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2.72020
相続税の電子申告
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
ここ数日、確定申告期間ということもあり、「確定申告特集」をブログで執筆してきましたが、
今回は電子申告絡みで、令和1年10月からスタートされた、相続税の電子申告についてみていきたいと思います。
確定申告も電子申告が行えるようになって、確定申告書の提出が楽になりました。
国税庁が発表している平成30年度の所得税確定申告の電子申告割合は、57.9%と年々増加傾向にあります。
国税庁発表の「e-taxの利用状況等について」はこちら
令和2年度の所得税確定申告から、いよいよ青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられるため、
来年の電子申告割合は飛躍的に上昇することが見込まれます。
青色申告特別控除の改正についてはこちらをご参照ください
ところで、現在電子申告できる税目は、法人税、地方法人税、消費税、復興特別法人税、酒税、印紙税、所得税、復興特別所得税、贈与税がありますが、令和1年10月から相続税も電子申告が可能になりました。
相続税は、他の税目と違い、添付書類の多さや相続人が連名で申告書を提出することになるため、対応が難しかったようです。
2019年1月1日以降に発生した相続が対象となります。
相続税の申告には、法人税や所得税と異なり、遺産分割協議書や印鑑証明書など様々な添付書類の提出が必要になります。
令和1年10月現在、基本的な22種類の帳票の提出が電子申告可能とされています。
ただし、非上場株式及び農地の納税猶予制度については電子申告を行うことができないとされています。
添付書類に関しては、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出が必要な多くの書類をイメージデータにより提出することができます。
相続税の申告は、不動産の評価が複雑などといった理由から、申告件数の8割以上を税理士が代理しているとみられます。
電子申告は、納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができるため、非常に利便性が高い反面、相続が争族となっている場合、
「勝手に税理士が申告した」と、相続人との思わぬトラブルに発展しかねないことが想定できます。
税務代理権限証書(委任状)は確実に取得しておかなければなりません。
本日はこのあたりで。