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4.102020
新型コロナに係る給付金30万円の詳細発表
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
新型コロナウイルスの影響により、大変な時世になっています。
私の住んでいる京都府でも緊急事態宣言の追加要請を行ったとのことです。
今回は皆さんも関心が高い、30万円の給付金について、先ほど総務省から要件の詳細について発表がありましたのでお知らせいたします。
以下、総務省のホームページからの引用(重要な項目は色付け)です。
施策の目的
感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う
事業の実施主体と経費の負担
- 実施主体は市区町村
- 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなす。
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扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
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扶養親族等1人 15万円
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扶養親族等2人 20万円
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扶養親族等3人 25万円
給付額
1世帯あたり30万円
感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法
- 収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請 (申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
- 給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み
給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)
以上のとおりですが、記載されている要件は給与所得者を前提に説明されています。
なお、公務員、大企業の勤務者等、また、生活保護者や年金のみで生活されている方は原則として対象とならないようです。
ところで、肝心の事業所得者の非課税基準について明記されていないので、コールセンターへ電話をして確認しようとしましたが、大混雑しているようで電話が繋がりません。
しかし、総務省の「よくある質問」に次のように記載されています。
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収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定です。
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詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。
いまだ事業所得者については謎が多い制度ですが、不正受給が一つでもないことを祈るばかりです。
給与所得者の具体例
上記の給付対象にあるとおりですが、申請要件は大きく二種類に分かれますが、前提として夫婦共働きで、夫婦共に要件を満たしても1世帯に対して30万円の給付金となります。その場合、原則世帯主が申請することとなります。
新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症発生前よりも収入が減少していること
(2)令和2年2月~6月の『いずれか』の月(任意)の収入を年間ベース換算で次の金額基準を満たすこと(再掲)
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扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
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扶養親族等1人 15万円
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扶養親族等2人 20万円
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扶養親族等3人 25万円
たとえば、夫婦+子供2人世帯ですと、月収が25万円以下であれば、本制度の「住民税非課税水準」を充足します。