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4.222020
4月17日以降の確定申告

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
確定申告も延長後の期限(令和2年4月16日)が過ぎ、大部分の方は申告済であるかと思います。
しかし、新型コロナウイルスの影響により、まだ申告が終わっていない方もいらっしゃるかと思います。
先日、国税庁から発表がありまして、令和元年分の確定申告は、4月17日以降であっても柔軟に受け付けるとのお知らせがありました。
ただし、4月17日以降に確定申告する場合は、申告方法等で注意すべき箇所があります。
今回はその留意点をまとめてみました。
4月17日以降でも期限内申告扱い
ご承知のとおり、確定申告期限は毎年3月15日です。
本年は新型コロナウイルスの影響により、確定申告期限は4月16日に延長されました。 期限延長に関するブログはこちら
そして今回、新型コロナウイルスの影響により、期限内(4月16日)に申告ができない方については、4月17日以降であっても柔軟に受け付けることとなりました。(個別延長)
新型コロナウイルスの影響によって期限内に申告できない方とはたとえば次のような場合が該当します。
〇新型コロナウイルス感染症に感染した⽅
〇体調不良により外出を控えている⽅
〇平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅
〇感染拡⼤により外出を控えている⽅
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場に参上することが困難な⽅
緊急事態宣言が全国へ拡大された背景から、上記の要件は問題ないでしょう。
従って、上記に該当する方につきましては、4月17日以降の申告でも個別に延長が可能です。
では、申告期限は無期限なのか?というとそういうことではなく、申告書を作成することが可能となった時点で申告することとなります。
新型コロナウイルスの影響がいつまで続くのかがまったく読めないのですが、申告できるタイミングでしてくださいね!という取り扱いになっています。
4月17日以降の申告方法
税務手続きには申請書や届出書が多く、4月17日以降の申告についても申請書が必要なのかと思いきやそうではありません。
下記のように一言付け加えて申告するだけで事足ります。
右上の欄外に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
e-tax(電子申告)で申告される方は下記のとおり送信票に上の文言を記入して申告してください。
延滞税や利子税は課税されるのか?
原則延滞税や利子税は課税されません。
しかし、4月17日以降に確定申告した場合、その申告日が納付期限となりますので、その日に納付ができない場合は延滞税や利子税が課税されます。
資金繰りの関係から申告日に納付ができない場合は、振替納税を利用して納付日を先送りにして、延滞税や利子税の課税を免れることは可能です。
この場合、振替納税日は所轄税務署から個別に連絡することとなっています。
数日、数週間でも納税が延びるだけで資金繰りは結構助かるケースがありますので一考の余地ありです。
本日はこのあたりで。