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8.282020
2020年創業の家賃支援給付金の申請が開始されました
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
連日猛暑日が続いており、本当に毎日暑いですね。
水分補給をしっかりと、このコロナ下の猛暑をのりきっていきましょう。
さて、本日から『2020年創業者方向け』の家賃支援給付金の申請がスタートしました。
7月14日から開始された家賃支援給付金は、2019年以前に創業された方向けの制度でしたが、
持続化給付金同様、令和2年創業の方向けの制度が本日から開始されました。
法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円支給されるところなど、大部分の要件は前回と同じですので、これからはじめて申請される方は下記ブログをご参照ください。
家賃支援給付金の詳細はこちら
さて、2020年創業特例の説明に入っていきましょう。
今回は個人事業主を中心に説明していきます。
支給対象者
それではおさらいからです。 当初の家賃支援給付金の支給対象者は下記のとおりとなっていました。1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者2020年創業者の特例による対象者は、上記のうち、『2』の部分が異なります。 あたりまえですが、2020年創業者は前年がないため、比較できる売上がないためです。 2020年創業者の支給対象者は次のとおりとなります。2.令和2年5月から12月までの間に、新型コロナウイルスの影響により、以下のいずれかにあてはまること(1)任意の1ケ月の売上が前年同月と比較して50%以上減少していること(2)連続する3ケ月間(任意)の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少していること3.他人の土地・建物を事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること
1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 ※同じ 2.令和2年3月までに創業し、かつ、令和2年1月~3月までに売上があり、下記のいずれかにあてはまること (1)令和2年5月以降の任意の1ケ月の売上が令和2年創業から令和2年3月までの平均売上と比較して50%以上減少していること (2)令和2年5月以降の連続する3ケ月間(任意)の売上合計が、令和2年創業から令和2年3月までの平均売上の3ケ月分と比較して30%以上減少していること 3.他人の土地・建物を事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること ※同じ具体例が経済産業省のホームページに記載されていますので確認していきましょう。
5月以降の任意の1ケ月の売上が50%以上減少する場合の計算例
5月以降の連続する3ケ月間(任意)の売上合計が30%以上減少する場合の計算例
★補足 家賃支援給付金の2020年創業特例は、2019年に創業して同年中は売上が0円で、令和2年から売上が発生するケースも要件を満たせば支給対象者となりますが、本ブログでは割愛させて頂きます。申請に必要な書類
1.自署の誓約書 format_pledge 2.個人事業の開業届(例外あり) 3.賃貸借契約書 4.申請時の直近3ケ月分の賃料支払実績を証明する書類(振込みした通帳のコピーなど) 5.収入等申立書 format_income_individual 6.口座 7.本人確認書類(運転免許証など)上記の必要書類は個人事業主の必要書類となります。(法人は一部異なります) 持続化給付金と同様、2020年創業者の場合は税理士による「収入等申立書」が必要になります。 持続化給付金を申請したときと同じ対象月で家賃支援給付金を申請される場合は、持続化給付金の「収入等申立書」が代用できます。 ひらやま税理士事務所は、家賃支援給付金の「収入等申立書」のご依頼を受け付けております。 詳細は 0774-29-2788(代表)平山宛 までお気軽にお問合せください。