新規開業・クラウド会計導入・ペーパーレス化に強い!京都・宇治の税理士事務所

ブログ

宇治市事業者緊急支援金

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は先日発表があった、「宇治市事業者緊急支援金」制度についてみていきたいと思います。 過去、宇治市のおうえん給付金などを受給された事業者様宛には既に通知がされていると思います。

宇治市事業者緊急支援金制度とは何なのか?

令和3年3月31日以前から売上があり、新型コロナウイルスの影響により、売上が15%以上減少している事業者に、一律10万円が支給される制度です。 飲食店などで、京都府の時短協力金などを受給されている事業者は対象外となります。 また、事業所の所在地が宇治市内にある法人、または宇治市内に住民票がある個人事業主が対象です。 たとえば、事業所は宇治市内にありますが、住民票は京都市にある個人事業主の場合は残念ながら対象外ですのでご注意ください。

支給対象となる法人

次のすべてを満たす法人が対象です。
1.令和3年3月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある法人 2.令和3年6月10日現在、事業所等の所在地が宇治市内にある中小企業等(※) 3.売上減収15%以上(2021年1月~7月までの任意の月の売上と、2020年又は2019年の同月と比較 ※法人設立日により、比較対象期間が異なる場合がありますので詳細はご確認ください。 4.京都府の協力金支給対象事業者ではない など
※中小企業等とは次のいずれかを満たす法人です。 [1]中小企業
業 種 常時使用する従業員の数 資本金の額又は出資の総額
製造業・その他の業種 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
※従業員数、資本金のいずれかの基準を満たす場合、中小企業に該当します。 ※常時使用する従業員とは、無期雇用の従業員をいいます。 ※なお、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」は、本支援金の対象外です。 ○発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人を含む)の所有に属している法人 ○発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人を含む)の所有に属している法人 ○大企業(外国法人を含む)の役員又は職員を兼ねている者が役員 総数の2分の1以上を占めている法人 [2]組合 商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等 [3]団体 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、 学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人等  

支給対象となる個人事業主

次のすべてを満たす個人事業主が対象です。
1.令和3年3月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある個人事業者 2.令和3年6月10日現在、宇治市に住民登録がある個人事業者 3.売上減収15%以上(2021年1月~7月までの任意の月の売上と、2020年又は2019年の同月と比較 ※個人事業の開業日により、比較対象期間が異なる場合がありますので詳細はご確認ください。 4.京都府の協力金支給対象事業者ではない など
 

申請書類

交付申請書【様式1】 口座振替依頼書【様式2】 事業収入等確認書【様式3-1】 対象月の事業収入がわかる書類のコピー(損益計算書) 比較する年度の申告書関係書類と比較対象月の損益計算書
様式1から様式3-1までの3つの書類はホームページからダウンロードできます。 https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/40646.html  

申請期間と申請方法

令和3年6月28日(月)~令和3年8月31日(火)です。 なお、申請方法は、原則郵送(レターパックまたはレターパックプラス)によるとなっています。 一時支援金や月次支援金などは、ホームページ上からWEB申請が可能でしたが、WEB申請はないようですのでご注意ください。
郵送提出先 〒611-8501 宇治市宇治琵琶33 宇治市役所産業振興課 宇治市事業者緊急支援金 申請受付
  本日はこのあたりで。

関連記事

ページ上部へ戻る