ブログ
6.152021
月次支援金の申請が開始されます

『月次支援金』とは?
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するものです。給付額
「一時支援金」を申請された方は金額は異なりますが、一定の要件を満たすと毎月支援金が貰えるものになります。
支給要件

1.飲食店の時短営業等の影響を受けていること 2.外出自粛等の影響を受けていることさらに、上記いずれかの影響を受けて、2019年又は2020年の4月~6月(予定)の各月の売上と、2021年の同月の売上を月ごとに比較して50%以上ダウンしていることが必要になります。 留意点として、売上時期を不当にずらして売上を50%以上減少させることは不正受給となりますのでご注意ください。 また、飲食店で各自治体の営業時間短縮等による協力金を受給された事業者も対象外となります。

申請の仕方は2パターンに分かれる?!
1.「一時支援金」を申請済の事業者 2.「一時支援金」を申請していない事業者まず、1の「一時支援金」を申請済の事業者は、申請方法が簡単です。 「一時支援金」を申請された際に添付した資料の大部分が省略できます。 具体的には、「一時支援金」の申請マイページから必要情報を入力して、50%以上売上が減少する対象月の売上台帳を添付するのみになります。 なお、『月次支援金』の初回申請時のみ、宣誓・同意書が求められるようです。 一方、2の「一時支援金」を申請していない事業者が『月次支援金』を申請するときは、「一時支援金」の申請のときと同様の添付資料が求められます。 具体的には下記をご覧ください。


支給対象となる月の考え方
4月以降の緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けて、次のとおり売上が推移したとしましょう。4月の売上 | 5月の売上 | 6月の売上 | |
2021年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2020年 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
2019年 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
2021年4月は支給対象月か?
2021年4月の売上は、2,000でした。 2020年4月(前年同月)の売上は、5,000でした。 比較して50%以上売上が減少しているので支給対象になります。2021年5月は支給対象月か?
2021年5月の売上は、2,000でした。 2020年5月(前年同月)の売上は、3,000でした。 2019年5月(前々年同月)の売上は、3,000でした。 2020年5月、2019年5月と比較して、いずれも50%以上売上が減少していないため、5月は支給対象とはなりません。2021年6月は支給対象月か?
2021年6月の売上は、2,000でした。 2020年6月(前年同月)の売上は、1,500でした。 2019年6月(前々年同月)の売上は、5,000でした。 2020年6月と比較しても売上は50%以上減少していません。 一方、2019年6月と比較すると売上が50%以上ダウンしています。 従って、6月は支給対象になります。申請期限
今回の対象となる月は、2021年4月・5月・6月が予定されています。 申請期間へ次のとおりです。