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5.162019
税務申告書の日付や住所について

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
さて、5月1日から新たな元号となり半月が経とうとしています。
税務署への税務申告や官公庁への提出書類を作成していると、未だに「平成31年」と書き間違えることが多いです^^;
同じ間違いをされる方も多いのではないでしょうか。
なかなか慣れないものですね。
さて、本日のテーマですが、
税務申告書に記載する日付っていつの日付を書いたらいいの??
また、引っ越ししたんだけど、前の住所を書くの? 今の住所を書いたらいいの?
こんなことで悩んだ経験はないでしょうか。
税務申告書に記載する年号について
最短では通常、3月決算の法人から「令和」を使用することとなると思います。
法人の税務申告は、決算から2ケ月先となりますので、3月決算法人は、5月31日が申告期限となります。
5月1日から新元号の「令和」となりましたので、5月31日の申告の元号は、「平成」ではなく、「令和」となります。
従って、申告日が、5月31日であれば、税務申告書に記載する日付は、「令和元年5月31日」となります。
ここで疑問がありますが、「令和元年5月31日」と記載するのか「令和1年5月31日」と記載するのか、どちらが正しいのでしょうか。
「元年」という言葉を調べてみますと、
(1)天皇即位の最初の年
(2)改元されてから最初の年
(3)物事の始まった最初の年
の意味になりますが、税法上も「元年」を使わなければいけない、という法的根拠もありませんので、先の例で言うと、
「令和元年5月31日」も「令和1年5月31日」もどちらも正しいことになります。
他方で、法人税の確定申告書には、「決算確定の日」という欄があります。
通常は株主総会において、株主から決算の承認を受けてその年の決算(の数字)が確定します。
従って、「決算確定の日」は、株主総会の日を書きますが、早くに株主総会を終わらせる会社もあります。
たとえば、4月24日に株主総会を行っていれば、5月以前ですので、「令和」ではなく、「平成31年4月24日」を「決算確定の日」欄に記載することとなります。
このように今年の税務申告書では、「令和」が出てきたり、「平成」が出てきたりしてややこしいですね^^;
ただ、原則は↑のとおりとなりますが、誤って「平成31年5月31日」と記載しても、税金の罰金があったりはしませんのでご安心ください。
税務申告書に記載する住所について
こちらは意外と実務上、質問が多かったりする項目です。
先の「元号」は、今年に限って・・・、というケースが多いかと思いますが、
こちらは住所の移転があれば出てくる問題です。
しかし、特段難しく考える必要はありません。
税務申告する日時点の住所地(または居所地等)を記載すればよいのです。
しかし、税務申告する日までに納税地(住所等)が変われば、「異動届」を提出しなければなりません。
特に、市町村や都道府県をまたいで引っ越しの場合は、税務申告書の提出先も変わることになります。
税務申告を提出するまでに、「異動届」を提出して、引っ越し先の管轄税務署に申告するのが正しい流れとなります。
個人事業主と法人とでは、「異動届」と言っても名称が異なりますので、作成する書類には注意してくださいね。
また、近年改正があり、「異動届」の提出も簡素化され、異動前の管轄税務署に提出すればOKとなりました。(以前は異動先も提出の必要がありました)
いかがでしたでしょうか。
「平成」のときがそうだったように、「令和」もそのうち慣れるのでしょうか。
私は「昭和」生まれなので、「昭和」⇒「平成」⇒「令和」ですので、今回で2回目の改元を体験しましたが、
「平成」元年以降に生まれた方は、今回が初めての改元です。
三つの元号を生きてきたと思うと年齢をしみじみ感じてくる今日この頃です・・・
本日はこのあたりで。