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6.282020
持続化給付金の拡大
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
先日、持続化給付金の対象者の拡大が正式に発表されました。
本日は拡大された支給対象者の要件や申請書類を確認していきたいと思います。
なお、新たな支給対象者の持続化給付金の申請は、明日6月29日(月)からスタートします。
持続化給付金の支給対象者の拡大
1.主たる収入を『雑所得』または『給与所得』で確定申告している者 2.2020年1月~3月の間に創業した個人事業主又は法人1については、結構イレギュラーなケースかと思います。 弊所にも実際に問合せがあったのですが、「サラリーマンでも申請できるのか?」という質問です。 こちらについては、「雇用契約によらない~~」という要件がありますので、サラリーマンは申請対象外となります。 また、「主たる収入を~」とあるため、解釈すると「本業収入を~」と読み替えることができます。 従って、「副業収入を雑所得で申告していた」場合も対象外になるものと考えます。 そう考えると1の要件の対象となる方は、非常に限定的になるのではと思います。
2020年創業者も申請が可能に!?
令和2年5月1日から申請がスタートした持続化給付金は、今年創業した事業者は対象外となっていました。 しかし、公平性の観点からこのたびの改正を受けて、2020年創業者も要件を満たせば申請が可能となります。持続化給付金の支給額
現行制度と同様で、個人事業主には最大100万円、中小法人等には最大200万円が支給されます。2020年創業者特例の要件
1.令和2年1月~3月までに創業した事業者で、創業月から令和2年3月までに売上があること 2.令和2年4月以降の売上に、1の期間の平均売上の50%以上を下回る月(対象月)があること要件は非常にシンプルですが、3月までに創業+売上があることがネックです。 4月や5月にも創業されている事業者がいることを考えると、3月までの創業という限定的な制度はいかがなものか、と個人的には思います。 『令和2年4月までに創業した事業者で、創業月から令和2年4月までに売上がある』と一月ずらすだけでも多くの事業者を救済できるはずです。 いずれ拡大されればよいとは思うのですが。。。(切実)
2020年創業者特例の申請書類
1.履歴事項全部証明書(個人の場合は、税務署に提出した個人事業の開業届) 2.通帳の写し 3.収入等申立書会社の場合は、履歴事項全部証明書という、いわゆる会社の謄本が必要になります。 こちらの書類で創業した日の確認ができます。 一方、個人事業主では、上のような書類はありませんので、税務署に提出した開業届を添付して申請します。 3の『収入等申立書』とは、税理士の署名・押印が必要となる書類です。 支給要件にもなっている、売上の確認を税理士にしてもらわないといけません。 顧問税理士がいる事業者の場合は、顧問税理士にお願いすればよいわけですが、そうでない事業者の場合はスポットで依頼しないといけません。 持続化給付金の不正受給の防止からこのようなかたちになったものと思います。 勿論弊所も持続化給付金の『収入等申立書』のご依頼を受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。 0774-29-2788(代表)平山宛 なお、個人事業主で最大100万円、中小法人等で最大200万円ですが、売上状況によっては満額に達しない場合があります。 申請は1回限りですので、「申請するタイミングを誤った・・・」がないように十分注意してくださいね。 このあたりの内容については、以前のわたしのブログでもまとめていますのでご確認ください。 持続化給付金を申請する際に注意すべきこと