こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
さて、本日は新型コロナウイルスの施策の目玉の一つでもある、
『家賃支援給付金』について要件などの整理を行っていきます。
7月14日(火)からいよいよ申請がスタートしますので、対象となる企業様は是非ご活用して頂ければと思います。
家賃支援給付金とは?!
新型コロナウイルス感染症による売上の減少に直面する企業の事業の継続をささえる
ため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金をいいます。
給付対象となる事業者
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象となり、法人については、医療法人・農業法人・NPO法人や社会福祉法人など、幅広い法人が対象となっています。
家賃支援給付金の給付額
申請時直近一か月の
月額賃料の6倍となり、
法人で最大600万円、
個人事業主で最大300万円が支給されます。
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月額賃料 |
月額給付金額 |
法 人 |
75万円以下 |
月額賃料×2/3 |
75万円超 |
50万円+(月額賃料-75万円)×1/3
※ただし、100万円(月額)が上限になります。 |
個人事業主 |
37.5万円以下 |
月額賃料×2/3 |
37.5万円超 |
25万円+(月額賃料-37.5万円)×1/3
※ただし、50万円(月額)が上限になります。 |
給付される月額賃料の計算は上記のとおりです。
たとえば、法人で、月額賃料を60万円支払っていた場合、
60万円×2/3×6ケ月=240万円が申請により支給される金額になります。
要件の確認
なんといっても支給対象となる要件を確認しないと元も子もありません。
法人と個人事業主で要件が異なりますのでそれぞれ確認していきましょう。
法人の場合の支給要件
1.令和2年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること(一般社団法人等については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です)
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない法人については、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
2.令和元年12月31日以前から売上があり、今後も事業を継続する意思があること
3.令和2年5月から12月までの間に、新型コロナウイルスの影響により、以下のいずれかにあてはまること
(1)任意の1ケ月の売上が前年同月と比較して50%以上減少していること
(2)連続する3ケ月間(任意)の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少していること
4.他人の土地・建物を事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること
大きなポイントは、上記の2と3でしょうか。
まず、令和元年12月31日以前から売上があることとなっているので、今年設立した法人については現在のところ対象にはなっていません。
しかし、
令和2年3月末までに設立した法人については、給付の対象になる予定とのことですので、今後の動向に留意してください。
もう一つの大きな要件として、持続化給付金のように売上基準による要件もとられています。
1月で50%以上減少になっていなくても、連続する3ケ月間(任意)の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少していればOKとなりますので判定は慎重に行ってくださいね。
個人事業主の場合の支給要件
1.令和元年12月31日以前から売上があり、今後も事業を継続する意思があること
2.令和2年5月から12月までの間に、新型コロナウイルスの影響により、以下のいずれかにあてはまること
(1)任意の1ケ月の売上が前年同月と比較して50%以上減少していること
(2)連続する3ケ月間(任意)の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少していること
3.他人の土地・建物を事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること
基本的に法人の場合と同じ要件になります。
個人事業主も法人同様に、現在のところ令和2年に開業した個人事業主は対象となっていませんのでご注意ください。
しかし、持続化給付金が拡大されたのと同様に、
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や、令和2年3月までに開業した事業者」も本制度の対象となる予定とのことですので発表をお待ち頂ければと思います。
給付対象となる賃料とは?!
経済産業省が発表している給付対象となる賃料は次のとおりです。
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対象となる賃料 |
対象とならないもの |
契 約 |
賃貸借契約(土地・建物)
※以下のいずれかにあてはまる契約であること
(1)令和2年3月31日時点で有効な賃貸借契約であること
(2)申請日時点で有効な賃貸借契約があること
(3)申請日より直前3ケ月間の賃料の支払いがあること |
売買契約 |
費 用 |
◇賃料(税務申告している地代家賃など、申請者が事業のために使用収益する土地・建物の賃料)
※駐車場や資材置き場なども対象
◇共益費・管理費(別契約となっている場合は対象外) |
◇光熱費
◇動産の賃料やリース料
◇敷金・保証金・礼金などの契約関連費用
◇テナントの会費
◇減価償却費
◇修繕費
◇不動産ローン返済額
◇看板の設置費用
◇販売促進費 など |
基本的にテナントなどの家賃分のみが対象となりますが、
共益費や管理費については、契約書が別になっている場合は対象外になります。
一方、あまりないとは思いますが、対象とならない費用でも賃料と対象とならない費用が区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定に含むことがありますのでご注意ください。
他にも給付対象とならない事例がいくつか取り上げられていますのでご紹介いたします。
(出典:経済産業省「家賃支援金の申請要領(中小法人等向け))
①転貸は自らが使用収益する部分のみ対象。
②個人所有の不動産を自身が経営する会社への賃貸や、親子会社間での賃貸も対象外
③配偶者または一親等以内の賃貸借契約(親族間取引)も対象外
申請方法
原則、パソコンやスマートフォンを使用した電子申請になります。
持続化給付金同様、サポート会場が開設される予定ですので、パソコンやスマートフォンに不慣れな方でもサポート会場での申請が可能になります。
申請期間
令和2年7月14日(火)から令和3年1月15日(金)です。
申請期限の令和3年1月15日(金)は、持続化給付金の期限と同じです。
令和3年1月14日追記
新型コロナウイルスの緊急事態宣言発出により、申請期限までに間に合わない特段の事情がある者の申請期限は、令和3年2月15日(月)まで延長されました。
申請に必要な添付書類
電子申請の場合、持続化給付金の申請と同様、宣誓からはじまり、名称や住所、売上金額など必要事項を入力していくこととなります。
実際の申請画面がまだアップされていないため、詳細はわかりませんが、持続化給付金と同じような様式になるかと考えます。
電子申請に添付する書類には、法人と個人事業主で少し違いがあるのでそれぞれみていきましょう。
法人の場合の添付書類
1.確定申告書別表1の控え(電子申告の場合は、受信通知(メール詳細)も必要)
2.法人事業概況書の控え(両面)
3.売上が減った月の売上台帳など(会計ソフト、Excelや手書きの売上台帳のコピーなど)
4.賃貸借契約書の写し
5.直前3ケ月間の賃料の支払いを証明する書類(通帳、賃貸人からの領収書など)
6.家賃支援給付金の入金口座(通帳の表紙と通帳を開いた1ページ目)
基本的に持続化給付金のときと同様の書類が求められますが、賃料の実態の証拠資料として、賃貸借契約書や賃料の支払った証明が必要になります。
個人事業主の場合の添付書類
1.確定申告書第1表の控え(電子申告の場合は、受信通知(メール詳細)も必要)
2.月別売上の記入がある青色決算書の控え
3.売上が減った月の売上台帳など(会計ソフト、Excelや手書きの売上台帳のコピーなど)
4.賃貸借契約書の写し
5.直前3ケ月間の賃料の支払いを証明する書類(通帳、賃貸人からの領収書など)
6.家賃支援給付金の入金口座(通帳の表紙と通帳を開いた1ページ目)
7.本人確認書類(運転免許証など)
不正受給について
家賃支援給付金の提出した書類について、不審な点などがある場合は、事情聴取や立入検査があるようです。
こちらは持続化給付金と同様です。
なお、不正が発覚した場合には、受給金額に不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加えた合計額に、2割を加算した金額を支払う義務が生じます。
また、屋号や会社名が実名で公表されますので、社会的信用の失墜となりますので不正受給は絶対にやめておきましょう。
いよいよ明日から申請がスタートします。
現在発表されているコロナの施策でも超目玉の施策ですので申請される事業者の方は準備を進めておきましょう。
本日はこのあたりで。