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事業復活支援金の申請がはじまりました

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   今回は、本日から申請が開始されている『事業復活支援金』について、留意すべき事項をみていきながら全体的な流れを解説していきます。 昨年末頃だったと記憶していますが、本制度が発表され、まだかまだかと待望していた目玉といっても過言ではない支援金です。 似たような制度であった、「持続化給付金」の不正受給の多さを反省してか、以前よりは要件も細かく整理されてきたなと印象を受けています。  

支援金の金額は?

本制度が発表された当時から変更はなく、個人事業主で最大50万円法人で最大250万円の支援金が受けられます。 (経済産業省HPより) 年間売上高の規模と売上減少率によって、受給できる支援金の金額は上記のとおりとなっています。   たとえば、年間売上8,000万円の法人で、売上減少率が50%以上であれば、100万円。 同売上で、売上減少率が30%以上50%未満であれば、60万円となります。  

支援金を受けられる方は?

まず前提として、個人・法人問わず商売をしている方が前提です。(事業をしていない方が不正受給していたケースもあったので)
1.新型コロナウイルスの影響を受けた事業者 2.2021年11月~2022年3月のいずれか一月の売上が、2018年11月~2021年3月までの間の同じ月の売上と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
上記の2つの要件を満たせば支援金の要件は充足します。  

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者

今回の支援金は、業種を問わずがキャッチフレーズです。 従って、飲食店のように時短による協力金を受給していても要件を満たせば支援金を受給できます。 そこで、新型コロナウイルスの影響を受けたか否かについてなのですが、今般のウッドショックやまさしく飲食店のようにわかりやすいケースであれば問題ありません。 しかしながら、お仕事の中身的に新型コロナウイルスの影響を受けたか否かよくわからないが、売上減少の要件は満たしている・・・といったケースも出てくるかと思います。 本制度の詳細のなかで、たとえば次のような事例が列挙されています。 (経済産業省HPより) 上記の通り9つのいずれかに該当すればよいのですが、比較的あてはまりやすいのは③の外出自粛の影響による個人需要の減少かなと考えています。 事前にコールセンターに事情を説明して、新型コロナウイルスの影響を受けたか否かを相談することもできるため、もし判断に迷われている場合は電話していただくことも検討してみてください。(非常に電話が繋がりにくくなっています。) コールセンター電話番号 0120-789-140(8時30分~19時00分、全日)   新型コロナウイルスの影響を受けたか否かが本制度の要件の最大のポイントです!  

売上減少要件

さて、もう一つの要件である売上減少率をみていきましょう。 (経済産業省HPより)   売上高規模と売上減少率で支援金の上限が決まることは既述のとおりです。 上の図を基に例題をみていきましょう。   (経済産業省HPより) まずはこの法人についての整理からです。
1.対象月を2021年度の12月の売上40万円としている。 2.基準月を2018年度の12月の売上80万円としている。 3.2018年度の基準月12月を含む年間売上は1,080万円である。
(1)支援金の上限の確認 基準月の年間売上が1,080万円の法人であるため、支援金の上限は100万円(50%以上減少)又は60万円(30%以上50%未満減少) (2)売上減少率の確認 2021年度の売上40万円と2018年度の売上80万円を比較すると50%以上減少している。 この時点で、支援金の上限は100万円に確定。 (3)支援金の金額計算 基準期間の売上高-対象月の売上高×5 =460万円-40万円×5=260万円 算出した金額260万円が100万円を超えているため、支援金は上限の100万円となります。   ★対象月及び基準月の売上には、持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金等の金額は含まないで、時短等の協力金は含まれることにご留意ください。  

申請までの流れと申請書類

(経済産業省HPより)

一時支援金や月次支援金を受給されていた事業者の場合

一時支援金等のマイページから申請を行います。 登録確認機関の事前確認は不要ですので、申請書類を収集して申請を行うのみとなります。  

一時支援金や月次支援金を受給されていない事業者の場合

1.仮登録
次のアドレスから仮登録をします。 https://getsujishienkin.force.com/tourokukakunin/s/
2.登録確認機関の検索
次のアドレスから登録確認機関を検索します。 https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/ 顧問税理士がいる場合は、顧問の税理士にお願いするのがよいでしょう。 顧問税理士がいない事業者の場合は、お付き合いされている金融機関や商工会でも事前確認を受けることができます。
3.事前確認
登録確認機関が見つかり、日時の予約をされたら事前確認に必要な書類の収集を行います。
(1)本人確認書類/履歴事項全部証明書(法人の場合) (2)確定申告書の控え(基準期間を含む全ての事業年度) (3)2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) ※膨大な量となる場合は、登録確認機関が指定する任意の月の帳簿書類でも可 (4)2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳 (5)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」 ※宣誓・同意書のダウンロードはこちら
登録確認機関では、上記の書類に基づき、事業を実施しているか、新型コロナウイルスの影響を受けているか、給付対象等を正しく理解しているか、などをオンライン会議・対面等により確認することとなっています。
4.本申請
登録確認機関の事前確認の完了後、マイページからご自身で申請を行います。 なお、登録確認機関の事前確認が完了したからといって、確実に支援金を受給できるわけではありません。 本申請が完了した後、最後の関門である事務局で認定されてはじめて支援金が入金されることとなります。  

特例措置について

2021年10月までに新規開業された場合や、2021年の11月から対象月の間に法人成りされた事業者については、特例措置の適用になります。 こちらの申請は、令和4年2月18日開始予定となっていますので現在では申請ができませんのでご注意ください。   最後に本制度の申請期限は、令和4年5月31日になります。 原則、一回限りの申請になりますので、申請時には30%以上50%未満の売上減少率であったため、支援金の上限額を受給できなかった場合でも再申請はできません。 対象月は令和4年3月までの任意の月で比較すること、申請期限が5月31日までであることから、急いで申請して失敗した!とならないようにご注意ください 本日はこのあたりで。

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