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宇治市の『おうえん給付金』について

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   前回のブログでも取り上げました「持続化給付金」の申請は皆さまお済でしょうか。 手続き自体は簡単ですのでタイミングを見極めながら是非申請してみましょう。 前回のブログで申請方法を写真付きで掲載していますので是非ご覧ください。 「持続化給付金」の申請方法はこちら また、不期的とはなりますが、新型コロナウイルス関係の情報をお届けしております。 今回は、宇治市の事業者様への『おうえん給付金』についてお知らせ致します。  

『おうえん給付金』とは?!

まず前提ですが、宇治市内に事業所を構える、「認定農業者等」「飲食業」「小売業」「卸売業」のいずれかに該当する事業者様が本制度の対象になりますので、実店舗を持たないで商品等を販売するネットショップなどは対象とはなりませんのでご注意ください。   『おうえん給付金』のよいところは、令和2年5月7日以前に開業していればOKですので、「持続化給付金」のように今年開業の事業者は対象外になる・・・ということはありません!   上記の業種に該当し、申請することにより、宇治市内に1事業所がある中小企業・団体は20万円個人事業主は10万円宇治市内に複数事業所がある中小企業・団体は40万円個人事業主は20万円の給付金を受けることができます。   宇治NEXTのホームページに対象業種のフローチャートが掲載されていますので確認してみましょう。(以下、宇治NEXTのホームページより) 基本的に申請書と添付書類で申請が可能です。   では実際に、宇治市内に飲食店(1事業所)を構えている前提で申請書類を確認していきましょう。  

『おうえん給付金』の申請書類

申請書類一式は、下記のリンクからダウンロードができます。   申請書類一式のダウンロード先はこちら   ダウンロード先にありますように、必ず提出が必要な書類として、
◎申請書兼請求書 ◎口座振替依頼書
があります。 記載例がありますのでもれなく記入していきましょう。   次に対象業種等によって添付書類が異なりますが、上記の市内に1事業所の飲食店を構えている例でみていきますと、
◎直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの) ・法人の方は、「確定申告書別表一」(1枚)の控えと法人事業概況説明書(説明書の1枚目と2枚目の計2枚)の控え ・個人事業主の方は、「確定申告書別表一」(1枚)の控え なお、創業後、決算期や申告時期を迎えていない事業者の方は、確定申告書の代わりに次の書類 ・法人の方は、法人設立設置届出書(税務署の受付印があるもの) ・個人事業主の方は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの) ◎直近の月締め帳簿など営業実態が分かる資料 ◎施設の外観(社名や店舗名入り)の写真、パンフレット等 ◎飲食店営業許可証の写し ◎本人確認書類の写し(運転免許証(法人は法人代表者のもの)、パスポート、保険証、マイナンバーカード等をいずれか一つ) ※マイナンバーカードの写しをご提出いただく場合は、専用ケースに入れた状態で、おもて面だけコピー
が必要になります。 通常の事業者様であれば、資料集めにもそれほど手間はかからないと思います。   今年開業の事業者様については、確定申告書等の控えがありませんので、法人の場合は「法人設立設置届出書」、個人事業主の場合は「個人事業の開業届出書」を添付することとなります。 また、「直近の月締め帳簿など営業実態が分かる資料」は、5月に申請する場合は、4月の試算表、6月に申請する場合は、5月の試算表が必要になるかと思われます。 試算表がない場合は、手書きないし会計ソフトを使用して試算表を作成するか、税理士等に依頼してみましょう。    

申請方法と受付期間

申請方法は窓口での接触機会の低減を図ることから、原則下記宛への郵送による申請となります。
(宛先)〒611-8501 宇治市宇治琵琶33 宇治市役所産業振興課 宇治市事業者おうえん給付金 申請受付
なお、申請期間は令和2年5月7日(木)から令和2年6月15日(月)までの約1ケ月間となりますので申請忘れには十分注意してください。   本日はこのあたりで。

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