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6.152021
月次支援金の申請が開始されます
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
いよいよ明日から『月次支援金』の申請がスタートします。
既に「一時支援金」の申請をされた事業者様にはメールが届いているものと思います。
本日は『月次支援金』の申請関係について確認していこうと思います。
『月次支援金』とは?
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するものです。給付額
「一時支援金」を申請された方は金額は異なりますが、一定の要件を満たすと毎月支援金が貰えるものになります。 上のとおり、最大中小法人等であれば20万円、個人事業主等であれば10万円が毎月支援されるものです。 2021年4月から毎月となりますが、※2に小さく記載されているとおり、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が実施された月なので、いずれかが解除されると打ち切りとなることが想定されます。 従って2021年6月15日(執筆時点)では、4月~6月の3ケ月が対象になっています。 給付額の計算は、2019年または2020年の対象月-2021年の対象月で算出し、上限は上記のとおりです。支給要件
業種及び地域は関係ありませんが、上記のとおり、次のいずれかの影響を求められます。1.飲食店の時短営業等の影響を受けていること 2.外出自粛等の影響を受けていることさらに、上記いずれかの影響を受けて、2019年又は2020年の4月~6月(予定)の各月の売上と、2021年の同月の売上を月ごとに比較して50%以上ダウンしていることが必要になります。 留意点として、売上時期を不当にずらして売上を50%以上減少させることは不正受給となりますのでご注意ください。 また、飲食店で各自治体の営業時間短縮等による協力金を受給された事業者も対象外となります。
申請の仕方は2パターンに分かれる?!
1.「一時支援金」を申請済の事業者 2.「一時支援金」を申請していない事業者まず、1の「一時支援金」を申請済の事業者は、申請方法が簡単です。 「一時支援金」を申請された際に添付した資料の大部分が省略できます。 具体的には、「一時支援金」の申請マイページから必要情報を入力して、50%以上売上が減少する対象月の売上台帳を添付するのみになります。 なお、『月次支援金』の初回申請時のみ、宣誓・同意書が求められるようです。 一方、2の「一時支援金」を申請していない事業者が『月次支援金』を申請するときは、「一時支援金」の申請のときと同様の添付資料が求められます。 具体的には下記をご覧ください。 資料等を準備していざ申請!とはいかず、、、 次に登録確認機関(税理士など)での事前確認が求められます。 登録確認機関では、本制度を正しく理解して申請しようとしているか、など、数点の確認が行われます。 事前確認が完了するといよいよ本申請に移行していきます。 「一時支援金」の申請をされた事業者様はご存知かと思いますが、申請時には提出しないけども、7年間保存しなくてはいけない書類があります。 調査等でその書類を求められた場合には、速やかに提出できるように保存しておかないと、不正受給で利子付きで請求される可能性は十分に考えられます。 保存書類については、業種業態により個々に異なってきます。 詳細は経済産業省でケース別の例示が示されていますので参考にするとよいでしょう。 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0611
支給対象となる月の考え方
4月以降の緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けて、次のとおり売上が推移したとしましょう。4月の売上 | 5月の売上 | 6月の売上 | |
2021年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2020年 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
2019年 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |